朝霞市の要綱「朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱」(平成28年8月1日要綱第68号) 全11条のうち8番目
朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱 第8条(遵守事項)
条文
利用者は、事業を利用する場合、次の事項を遵守するよう努めなければならない。
(1) ひとり歩き高齢者等個別調書兼登録台帳に記載された登録者(以下「登録者」という。)以外の者の靴等に見守りシールを貼付しないこと。
(2) ひとり歩き高齢者等個別調書兼登録台帳に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかにひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業登録情報変更及び取消届出書(様式第4号)により市長に届出を行うこと。
(3) 登録者が発見、保護された場合には、速やかに身元の引受けを行うこと。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、ひとり歩き高齢者等が、家族等の元を離れ所在不明となった場合に、早期発見及び事故を未然に防止し、安全に保護するため、ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症になっても住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくりを推進することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)