朝霞市の要綱「朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱」(平成28年8月1日要綱第68号) 全11条のうち4番目

朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱 第4条(利用申請)

条文

事業を利用しようとする者は、ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業利用申請書(様式第1号)及びひとり歩き高齢者等個別調書兼登録台帳(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、ひとり歩き高齢者等が、家族等の元を離れ所在不明となった場合に、早期発見及び事故を未然に防止し、安全に保護するため、ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症になっても住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくりを推進することを目的とする。

朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(利用申請)
  5. 第5条(利用決定)
  6. 第6条(見守りシールの配付)
  7. 第7条(情報提供)
  8. 第8条(遵守事項)
  9. 第9条(費用の負担)
  10. 第10条(利用の取消し)
  11. 第11条(見守りシールの再配付)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)