朝霞市の要綱「朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱」(平成28年8月1日要綱第68号) 全11条のうち2番目
朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において「ひとり歩き高齢者等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による要介護認定又は要支援認定を受けた者で認知症を要因とするひとり歩きを行うおそれがある者又は若年性認知症及び高次脳機能障害により同等の状況にあると市長が認めた者をいう。
2 ひとり歩き高齢者等見守りシール(以下「見守りシール」という。)とは、ひとり歩き高齢者等を発見、保護した場合に、個人を特定するための登録番号を付した靴等に貼付するシールをいう。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、ひとり歩き高齢者等が、家族等の元を離れ所在不明となった場合に、早期発見及び事故を未然に防止し、安全に保護するため、ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症になっても住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくりを推進することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)