朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱

平成28年8月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第68号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、ひとり歩き高齢者等が、家族等の元を離れ所在不明となった場合に、早期発見及び事故を未然に防止し、安全に保護するため、ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症になっても住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくりを推進することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第4条(利用申請)、第9条(費用の負担)、第10条(利用の取消し)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 利用申請
  5. 第5条 利用決定
  6. 第6条 見守りシールの配付
  7. 第7条 情報提供
  8. 第8条 遵守事項
  9. 第9条 費用の負担
  10. 第10条 利用の取消し
  11. 第11条 見守りシールの再配付

条文

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり歩き高齢者等が、家族等の元を離れ所在不明となった場合に、早期発見及び事故を未然に防止し、安全に保護するため、ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症になっても住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ひとり歩き高齢者等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による要介護認定又は要支援認定を受けた者で認知症を要因とするひとり歩きを行うおそれがある者又は若年性認知症及び高次脳機能障害により同等の状況にあると市長が認めた者をいう。

2 ひとり歩き高齢者等見守りシール(以下「見守りシール」という。)とは、ひとり歩き高齢者等を発見、保護した場合に、個人を特定するための登録番号を付した靴等に貼付するシールをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) ひとり歩き高齢者等(市内に住所を有する者に限る。)を介護する家族

 (2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

(利用申請)

第4条 事業を利用しようとする者は、ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業利用申請書(様式第1号)及びひとり歩き高齢者等個別調書兼登録台帳(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業利用決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(見守りシールの配付)

第6条 市長は、前条の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、見守りシール10足分を配付するものとする。

(情報提供)

第7条 市長は、ひとり歩き高齢者等の早期発見及び安全に保護することを目的として、ひとり歩き高齢者等個別調書兼登録台帳を朝霞警察署及び埼玉県南西部消防局に提供することができるものとする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、事業を利用する場合、次の事項を遵守するよう努めなければならない。

 (1) ひとり歩き高齢者等個別調書兼登録台帳に記載された登録者(以下「登録者」という。)以外の者の靴等に見守りシールを貼付しないこと。

 (2) ひとり歩き高齢者等個別調書兼登録台帳に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかにひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業登録情報変更及び取消届出書(様式第4号)により市長に届出を行うこと。

 (3) 登録者が発見、保護された場合には、速やかに身元の引受けを行うこと。

(費用の負担)

第9条 登録者が発見、保護された場合において、身元の引受け等に要する一切の費用は、利用者等が負担する。

(利用の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用決定を取り消すことができる。

 (1) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

 (2) 利用者から、ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業登録情報変更及び取消届出書による届出があったとき。

2 市長は、前項の規定に基づき、利用決定を取り消すときは、ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(見守りシールの再配付)

第11条 見守りシールの再配付は行わないものとする。ただし、紛失等の理由により、必要があると認めた場合はこの限りでない。

2 利用者は、前項ただし書の規定により再配付を希望する場合は、ひとり歩き高齢者等見守りシール再配付申請書(様式第6号)により申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めた場合は、速やかに見守りシールの再配付を行うものとする。

4 利用者は、前項の規定により再配付を受けた場合において、既に配付されている見守りシールを所持している場合には、市に返還するものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月25日要綱第18号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)