朝霞市の要綱「朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱」(平成28年8月1日要綱第68号) 全11条のうち11番目
朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱 第11条(見守りシールの再配付)
条文
見守りシールの再配付は行わないものとする。ただし、紛失等の理由により、必要があると認めた場合はこの限りでない。
2 利用者は、前項ただし書の規定により再配付を希望する場合は、ひとり歩き高齢者等見守りシール再配付申請書(様式第6号)により申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めた場合は、速やかに見守りシールの再配付を行うものとする。
4 利用者は、前項の規定により再配付を受けた場合において、既に配付されている見守りシールを所持している場合には、市に返還するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、ひとり歩き高齢者等が、家族等の元を離れ所在不明となった場合に、早期発見及び事故を未然に防止し、安全に保護するため、ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症になっても住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくりを推進することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり歩き高齢者等見守りシール配付事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)