朝霞市の要綱「朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱」(平成29年1月16日要綱第110号) 全9条のうち1番目

朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱 第1条(目的)

条文

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する地域支援事業として、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する地域支援事業として、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(実施体制)
  4. 第4条(認知症初期集中支援チーム員の構成)
  5. 第5条(チーム員の役割)
  6. 第6条(訪問支援対象者)
  7. 第7条(事業の実施内容)
  8. 第8条(個人情報の保護)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)