朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱

平成29年1月16日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第110号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する地域支援事業として、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第6条(訪問支援対象者)、第7条(事業の実施内容)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 実施体制
  4. 第4条 認知症初期集中支援チーム員の構成
  5. 第5条 チーム員の役割
  6. 第6条 訪問支援対象者
  7. 第7条 事業の実施内容
  8. 第8条 個人情報の保護
  9. 第9条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する地域支援事業として、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、朝霞市(以下「市」という。)とする。ただし、市は事業の全部又は一部について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に基づき、市が適当と認める者として、地域包括支援センター、医療機関等に委託することができる。

(実施体制)

第3条 支援チームは、市、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む病院・診療所等に配置し、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師の指導の下、次条に規定する複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族を訪問、観察・評価、家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

2 支援チームは、地域包括支援センター職員や市関係課職員、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、認知症サポート医、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師、認知症疾患医療センター職員及び介護事業者との連携を常に意識し、情報が共有できる仕組みを確保する。

(認知症初期集中支援チーム員の構成)

第4条 認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)は、専門職2人以上及び専門医1人の計3人以上で編成する。

2 前項で規定する専門職とは次の各号を全て満たす者とする。

 (1) 保健師、看護師、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格のいずれかを有する者

 (2) 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

3 前項の専門職は国が別に定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識・技能を習得するものとする。ただし、やむを得ない場合には、研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内において共有するものとする。

4 第1項の専門医とは、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医であるものとする。ただし、当該医師の確保が困難な場合は、当分の間、次に定める医師もチーム員として認めるものとする。

 (1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であり、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの

 (2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有するもの。ただし、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。

(チーム員の役割)

第5条 前条第2項の専門職は、目的を果たすために訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動を行う。

2 前条第4項の専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導・助言等を行う。また、必要に応じて他のチーム員とともに訪問し相談に対応する。

3 訪問する場合のチーム員数は、初回の観察・評価の訪問は原則として医療系職員(医師、保健師、看護師、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士又は精神保健福祉士をいう。)と介護系職員(社会福祉士又は介護福祉士をいう。)それぞれ1人以上の計2人以上で訪問する。また、観察・評価票の記入はチーム員である保健師又は看護師が行うことが望ましい。

(訪問支援対象者)

第6条 訪問支援対象者は、原則として、40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる人又は認知症の人で、次のいずれかの基準に該当するものとする。

 (1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は当該サービスを中断している者で次のいずれかに該当するもの

 (2) 医療サービス若しくは介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(事業の実施内容)

第7条 事業の実施内容は、次に定める事業を実施するものとし、第3号については、市が自ら実施する。

 (1) 支援チームに関する普及啓発

 (2) 認知症初期集中支援の実施

 (3) 認知症初期集中支援チーム事業の見直し及び確認

(個人情報の保護)

第8条 チーム員は、本事業に関して収集した個人情報については、訪問支援対象者及び対象者世帯の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年2月22日要綱第9号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)