朝霞市の要綱「朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱」(平成29年1月16日要綱第110号) 全9条のうち3番目

朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱 第3条(実施体制)

条文

支援チームは、市、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む病院・診療所等に配置し、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師の指導の下、次条に規定する複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族を訪問、観察・評価、家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

2 支援チームは、地域包括支援センター職員や市関係課職員、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、認知症サポート医、認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師、認知症疾患医療センター職員及び介護事業者との連携を常に意識し、情報が共有できる仕組みを確保する。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する地域支援事業として、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(実施体制)
  4. 第4条(認知症初期集中支援チーム員の構成)
  5. 第5条(チーム員の役割)
  6. 第6条(訪問支援対象者)
  7. 第7条(事業の実施内容)
  8. 第8条(個人情報の保護)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)