朝霞市の要綱「朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱」(平成29年1月16日要綱第110号) 全9条のうち6番目
朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱 第6条(訪問支援対象者)
条文
訪問支援対象者は、原則として、40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる人又は認知症の人で、次のいずれかの基準に該当するものとする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は当該サービスを中断している者で次のいずれかに該当するもの
(2) 医療サービス若しくは介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する地域支援事業として、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)