朝霞市の要綱「朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱」(平成29年1月16日要綱第110号) 全9条のうち4番目

朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱 第4条(認知症初期集中支援チーム員の構成)

条文

認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)は、専門職2人以上及び専門医1人の計3人以上で編成する。

2 前項で規定する専門職とは次の各号を全て満たす者とする。

 (1) 保健師、看護師、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格のいずれかを有する者

 (2) 認知症ケアや在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

3 前項の専門職は国が別に定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識・技能を習得するものとする。ただし、やむを得ない場合には、研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内において共有するものとする。

4 第1項の専門医とは、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医であるものとする。ただし、当該医師の確保が困難な場合は、当分の間、次に定める医師もチーム員として認めるものとする。

 (1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であり、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの

 (2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有するもの。ただし、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する地域支援事業として、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(実施体制)
  4. 第4条(認知症初期集中支援チーム員の構成)
  5. 第5条(チーム員の役割)
  6. 第6条(訪問支援対象者)
  7. 第7条(事業の実施内容)
  8. 第8条(個人情報の保護)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)