朝霞市の要綱「朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱」(平成29年1月16日要綱第110号) 全9条のうち5番目
朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱 第5条(チーム員の役割)
条文
前条第2項の専門職は、目的を果たすために訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動を行う。
2 前条第4項の専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導・助言等を行う。また、必要に応じて他のチーム員とともに訪問し相談に対応する。
3 訪問する場合のチーム員数は、初回の観察・評価の訪問は原則として医療系職員(医師、保健師、看護師、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士又は精神保健福祉士をいう。)と介護系職員(社会福祉士又は介護福祉士をいう。)それぞれ1人以上の計2人以上で訪問する。また、観察・評価票の記入はチーム員である保健師又は看護師が行うことが望ましい。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する地域支援事業として、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。
全9条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市認知症初期集中支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)