朝霞市の要綱「朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱」(令和5年6月1日要綱第72号) 全21条のうち10番目
朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱 第10条(調査等)
条文
市長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、補助事業者に対し、随時、補助決定事業の実施状況等について調査を行い、又は報告を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年9月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、地域の実状に応じた適正な介護サービス提供体制の整備を促進するため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等の整備、介護施設等の施設開設準備等を行う民間事業者等に対し、埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(平成27年7月15日付け高福第418―1号埼玉県福祉部高齢者福祉課長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づく補助金を財源として、予算の範囲内において朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(以下「市補助金」という。)を交付する。
朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱の全文と見出し
- 市の案内:朝霞市地域密着型サービス事業者の公募
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)