朝霞市の要綱「朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱」(令和5年6月1日要綱第72号) 全21条のうち18番目
朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱 第18条(財産の処分制限)
条文
補助事業者は、補助決定事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで、市補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供さないものとする。ただし、補助事業者が市補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具(取得価格又は効用の増加した価格が300,000円以上のものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定めるもの
市の例規集の文言のままです(令和7年9月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、地域の実状に応じた適正な介護サービス提供体制の整備を促進するため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等の整備、介護施設等の施設開設準備等を行う民間事業者等に対し、埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(平成27年7月15日付け高福第418―1号埼玉県福祉部高齢者福祉課長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づく補助金を財源として、予算の範囲内において朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(以下「市補助金」という。)を交付する。
朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱の全文と見出し
- 市の案内:朝霞市地域密着型サービス事業者の公募
全21条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)