朝霞市の要綱「朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱」(令和5年6月1日要綱第72号) 全21条のうち21番目

朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱 第21条(その他)

条文

この要綱に定めるもののほか、市補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和7年9月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市は、地域の実状に応じた適正な介護サービス提供体制の整備を促進するため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等の整備、介護施設等の施設開設準備等を行う民間事業者等に対し、埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(平成27年7月15日付け高福第418―1号埼玉県福祉部高齢者福祉課長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づく補助金を財源として、予算の範囲内において朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(以下「市補助金」という。)を交付する。

朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱の全文と見出し

全21条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助対象者)
  3. 第3条(補助対象事業)
  4. 第4条(補助対象経費)
  5. 第5条(市補助金の交付額)
  6. 第6条(交付申請)
  7. 第7条(交付決定)
  8. 第8条(事業内容等の変更)
  9. 第9条(実績報告)
  10. 第10条(調査等)
  11. 第11条(市補助金の額の確定)
  12. 第12条(是正のための措置)
  13. 第13条(交付時期等)
  14. 第14条(交付決定の取消し)
  15. 第15条(市補助金の返還)
  16. 第16条(違約加算金及び延滞金)
  17. 第17条(消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還)
  18. 第18条(財産の処分制限)
  19. 第19条(財産の管理等)
  20. 第20条(関係書類の整備)
  21. 第21条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)