朝霞市の要綱「朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱」(令和5年6月1日要綱第72号) 全21条のうち17番目
朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱 第17条(消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還)
条文
補助事業者は、補助決定事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、速やかに当該消費税仕入控除税額等を朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等仕入れに係る消費税報告書(様式第9号)により遅くとも当該補助決定事業の完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による報告をしたときは、市長が定める期日までに当該消費税仕入控除税額等に相当する補助金の全部又は一部を返還するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年9月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、地域の実状に応じた適正な介護サービス提供体制の整備を促進するため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等の整備、介護施設等の施設開設準備等を行う民間事業者等に対し、埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(平成27年7月15日付け高福第418―1号埼玉県福祉部高齢者福祉課長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づく補助金を財源として、予算の範囲内において朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(以下「市補助金」という。)を交付する。
朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱の全文と見出し
- 市の案内:朝霞市地域密着型サービス事業者の公募
全21条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)