朝霞市の要綱「朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱」(令和5年6月1日要綱第72号) 全21条のうち13番目
朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱 第13条(交付時期等)
条文
市長は、第11条の規定により額を確定した市補助金を当該市補助金に係る補助決定事業が終了した後に補助事業者に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、第7条第1項の規定による市補助金の交付の決定後に概算払により、補助事業者に市補助金を交付することができる。
2 補助事業者は、前項本文の規定により市補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、第1項ただし書に規定する概算払により市補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金概算払交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年9月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市は、地域の実状に応じた適正な介護サービス提供体制の整備を促進するため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等の整備、介護施設等の施設開設準備等を行う民間事業者等に対し、埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(平成27年7月15日付け高福第418―1号埼玉県福祉部高齢者福祉課長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づく補助金を財源として、予算の範囲内において朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(以下「市補助金」という。)を交付する。
朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱の全文と見出し
- 市の案内:朝霞市地域密着型サービス事業者の公募
全21条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)