朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱
令和5年6月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第72号)。いまの条文は令和7年9月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全21条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
市は、地域の実状に応じた適正な介護サービス提供体制の整備を促進するため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等の整備、介護施設等の施設開設準備等を行う民間事業者等に対し、埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(平成27年7月15日付け高福第418―1号埼玉県福祉部高齢者福祉課長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づく補助金を財源として、予算の範囲内において朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(以下「市補助金」という。)を交付する。
2 市補助金の交付に関しては、県交付要綱に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:朝霞市地域密着型サービス事業者の公募
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象者)、第3条(補助対象事業)、第4条(補助対象経費)、第5条(市補助金の交付額)、第6条(交付申請)、第11条(市補助金の額の確定)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 市は、地域の実状に応じた適正な介護サービス提供体制の整備を促進するため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等の整備、介護施設等の施設開設準備等を行う民間事業者等に対し、埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(平成27年7月15日付け高福第418―1号埼玉県福祉部高齢者福祉課長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づく補助金を財源として、予算の範囲内において朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(以下「市補助金」という。)を交付する。
2 市補助金の交付に関しては、県交付要綱に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 市補助金の交付対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 次条に規定する補助対象事業を実施する民間事業者等
(2) 県交付要綱第2条第1号に掲げる地域密着型サービス等整備助成事業を実施する施設等運営法人で次に掲げる要件に該当するものに、有償で貸し付ける目的で当該整備事業を実施する土地所有者
(補助対象事業)
第3条 市補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県交付要綱第2条に掲げる事業のうち、市内で実施する県交付要綱の市町村補助対象事業であって、市長が認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、県交付要綱第4条に掲げる場合に該当するときは、市補助金の交付対象としない。
(補助対象経費)
第4条 市補助金の交付対象となる経費(次条において「市補助対象経費」という。)は、県交付要綱に定める地域密着型サービス等整備助成事業等に係る補助金の交付制度における対象経費とする。ただし、当該対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税仕入控除税額等」という。)を除く。
(市補助金の交付額)
第5条 市補助金の交付額は、次に掲げる額のうち、いずれか少ない方の額の範囲内で、市長が定める額とする。
(1) 県交付要綱に基づき、市が交付決定を受けた補助金の額
(2) 地域密着型サービス等整備助成事業等の実施に要した市補助対象経費
(交付申請)
第6条 市補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める関係書類を添えて、市長が定める提出期限までに市長に提出するものとする。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、市補助金の交付の可否を決定し、朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請書の提出者に通知するものとする。
2 前項の場合において、市補助金を交付することを決定したときは、市長は、市補助金の交付に当たり、県交付要綱第12条第4号に規定する条件を付すものとする。
(事業内容等の変更)
第8条 前条第1項の規定により、市補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が当該決定後に生じた特別な事情により、市補助金の交付の決定を受けた補助対象事業(以下「補助決定事業」という。)の内容を変更しようとするときは、朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長が必要と認める関係書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助決定事業が完了したときは、市長が定める日までに朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金実績報告書(様式第5号)に市長が必要と認める関係書類を添えて、市長が定める提出期限までに市長に提出するものとする。
(調査等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、補助事業者に対し、随時、補助決定事業の実施状況等について調査を行い、又は報告を求めることができる。
(市補助金の額の確定)
第11条 市長は、第9条の規定により実績報告書等の提出があったときは、当該報告書等を審査の上、適当であると認めたときは、市補助金の額を確定し、朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付確定通知書(様式第6号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第12条 市長は、前条の審査により、補助決定事業の内容、市補助金の交付に付した条件等に適合しない点があると認めたときは、当該条件等に適合させるための措置を補助事業者に講ずるよう求めるものとする。
2 第9条の規定は、前項の規定による求めに従って行う事業について準用する。
(交付時期等)
第13条 市長は、第11条の規定により額を確定した市補助金を当該市補助金に係る補助決定事業が終了した後に補助事業者に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、第7条第1項の規定による市補助金の交付の決定後に概算払により、補助事業者に市補助金を交付することができる。
2 補助事業者は、前項本文の規定により市補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、第1項ただし書に規定する概算払により市補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金概算払交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により市補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 市補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 市補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは法令に違反したとき。
(4) 市補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(5) 第2条に規定する市補助金の交付対象となる者でなくなったとき。
(市補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により、市補助金の交付決定を取り消した場合において、当該交付決定の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその返還を求めるものとする。
2 市長は、第11条の規定により、補助事業者に対し、交付すべき市補助金の額を確定した場合において、第13条第1項ただし書の規定による概算払により既にその額を超える補助金が交付されているときは、期日を定めて、その超える分についての返還を求めるものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者は、第14条の規定による取消しにより、市補助金の返還を求められたときは、県交付要綱の規定により、加算金を市に納付するものとする。
2 補助事業者は、前条第2項の規定により、市補助金の返還を求められ、これを定められた期日までに納付しなかったときは、県交付要綱の規定により、延滞金を市に納付するものとする。
(消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還)
第17条 補助事業者は、補助決定事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、速やかに当該消費税仕入控除税額等を朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等仕入れに係る消費税報告書(様式第9号)により遅くとも当該補助決定事業の完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による報告をしたときは、市長が定める期日までに当該消費税仕入控除税額等に相当する補助金の全部又は一部を返還するものとする。
(財産の処分制限)
第18条 補助事業者は、補助決定事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで、市補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供さないものとする。ただし、補助事業者が市補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具(取得価格又は効用の増加した価格が300,000円以上のものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定めるもの
(財産の管理等)
第19条 補助事業者は、補助決定事業完了後においても、補助決定事業により取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもって管理し、市補助金の交付の目的に従って、適正に活用するものとする。
(関係書類の整備)
第20条 補助事業者は、補助決定事業に係る経費の収支を明らかにした書類帳簿等を常に整備し、かつ、これらの書類等を補助決定事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保存するものとする。
2 第18条の規定により処分制限を受ける財産を有する場合は、前項の規定にかかわらず、当該書類等は、処分制限を受ける期間中保存するものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、市補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年9月1日要綱第75号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)