朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

令和7年6月29日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第101号)。いまの条文は令和7年6月30日施行のものです。全10条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、ひとり親家庭の親又は児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の負担軽減を図るとともに、母子・父子自立支援プログラム策定事業を組み合わせること等により、効果的にひとり親家庭の親の学び直しを支援することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第4条(支給対象者)、第5条(対象講座)、第6条(支給額等)、第8条(対象講座の指定等に関する手続及び受給要件の審査)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 給付金の種類
  4. 第4条 支給対象者
  5. 第5条 対象講座
  6. 第6条 支給額等
  7. 第7条 事前相談の実施
  8. 第8条 対象講座の指定等に関する手続及び受給要件の審査
  9. 第9条 給付金の支給
  10. 第10条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭の親又は児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の負担軽減を図るとともに、母子・父子自立支援プログラム策定事業を組み合わせること等により、効果的にひとり親家庭の親の学び直しを支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、朝霞市(以下「市」という。)とする。

(給付金の種類)

第3条 給付金は、次に掲げるものとする。

 (1) 受講開始時給付金 受講開始時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものをいう。

 (2) 受講修了時給付金 受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものをいう。

 (3) 合格時給付金 合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものをいう。

(支給対象者)

第4条 支給対象者は、ひとり親家庭の親及び児童であって、次の要件の全てを満たす者とする。

 (1) 朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱(令和6年朝霞市要綱)に基づく支援を受けている者

 (2) 支給を受けようとする者の就学又は就業経験、技能又は資格の取得状況及び労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

 (1) 高等学校卒業者、大学入学資格検定合格者、高卒認定試験合格者等、既に大学入学資格を取得している者

 (2) 過去に本事業の給付金を受給した者

(対象講座)

第5条 本事業の対象講座は、令和7年4月1日以降の高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市が適当と認めたものとする。ただし、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる者を除く。

(支給額等)

第6条 通信制の場合の支給額については、次のとおりとする。

 (1) 受講開始時給付金 受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額とする。ただし、その40%に相当する額が10万円を超える場合は10万円を限度とし、4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

 (2) 受講修了時給付金 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から(1)として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が12万5,000円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は12万5,000円限度とし、4,000円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

 (3) 合格時給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。合格時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、15万円とする。

2 通学又は通学及び通信制併用の場合の支給額については、次のとおりとする。

 (1) 受講開始時給付金 受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額とする。ただし、その40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

 (2) 受講修了時給付金 受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から前号として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時時給付金の支給額の合計は25万円とし、4,000円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

 (3) 合格時給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する合格時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が30万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、30万円とする。

(事前相談の実施)

第7条 市は本事業の支援を希望する者に対して審査前に、次の各号について確認をするものとする。

 (1) 事前に受講を希望するひとり親家庭の親又は児童に受講要件を十分に把握させること。

 (2) 当該ひとり親家庭の親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の親の職業経験、技能又は取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握すること。

 (3) 当該ひとり親家庭の児童の就学、資格取得又は就職の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の児童の就学経験、技能又は、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、ひとり親家庭の児童の自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握すること。

 (4) 高卒認定試験が毎年8月と11月に行われることを当該ひとり親家庭の親又は児童に伝え、受講開始時期や受験する時期等について計画を持って取り組むことができるようにすること。

 (5) 受講開始から受験後までの間に必要な生活支援、就業支援又は各種雇用関係助成金等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、母子・父子自立支援プログラム等に基づき、ひとり親家庭に対して、寄り添った支援を行うこと。

 (6) 支援対象者が児童であって、朝霞市生活困窮者等学習支援事業実施要綱(平成28年朝霞市要綱)の対象者である場合には、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業を効果的なものとするため、本事業の実施とともに朝霞市生活困窮者等学習支援事業を活用し、学習の進め方や助言を受けるよう提案すること。

 (7) 支援対象者が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金又は修業資金等を紹介すること。

(対象講座の指定等に関する手続及び受給要件の審査)

第8条 本事業の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)に次の各号の書類を添えて市に提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。ただし、市が公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

 (1) 本事業の支給を受けようとするひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 (2) 朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱に規定する母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

2 市は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をするものとする。

3 市は、前項の決定を行った場合には、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、当該ひとり親家庭の親又は児童に通知するものとする。

4 本事業の支給を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を当該受講講座の開始日以前に提出しなければならない。ただし、令和7年4月1日以降に開始した講座ついては、令和7年9月30日まで申請を受け付けるものとする。

5 受給要件の審査にあたっては、必要に応じて、見識者や母子・父子自立支援員等に意見を聴取し、その緊急性や必要性について考慮して判定するものとする。

(給付金の支給)

第9条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者(以下「受講開始時給付金申請者」という。)は、対象講座を開始した後に、市にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)に次の書類を添付して提出しなければならない。ただし、市が公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

 (1) 受講開始時給付金申請者の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 (2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

 (3) 受講対象講座指定通知書

 (4) 経費の領収書

2 市は、前項の支給申請書を受理した場合は、速やかに内容を審査し、支給の可否を受講開始時給付金申請者に通知しなければならない。

3 受講開始時給付金の支給申請は、指定を受けた対象講座の受講開始日から起算して30日以内に市に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

4 受講修了時給付金の支給を受けようとする者(以下「受講修了時給付金申請者」という。)は、対象講座を修了した後、支給申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。

 (1) 受講修了時給付金申請者の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 (2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

 (3) 受講対象講座指定通知書

 (4) 受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書

 (5) 経費の領収書

5 市は、支給申請書を受理した場合は速やかに支給の可否を決定し受講修了時給付金申請者に通知しなければならない。

6 受講修了時給付金の支給申請は、指定を受けた対象講座の受講修了日から起算して30日以内に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

7 合格時給付金の支給を受けようとする者(以下「合格時給付金申請者」という。)は、文部科学省から合格証書を受領した後に、支給申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。

 (1) 合格時給付金申請者の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 (2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

 (3) 受講対象講座指定通知書

 (4) 文部科学省が発行する合格証書の写し

8 市は、合格時給付金申請者から支給申請書が提出された場合は、速やかに支給の可否を合格時給付金申請者に通知しなければならない。

9 合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)