朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱
平成24年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに13回改正されています。全22条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則(平成元年朝霞市規則第24号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく放課後児童クラブの管理を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 定義
- 第3条 入所
- 第4条 障害児
- 第5条 申請者
- 第6条 実施基準
- 第7条 保育の実施期間
- 第8条 入所日
- 第9条 入所申請
- 第10条 入所申請の添付書類等
- 第11条 入所の順位
- 第12条 入所の審査
- 第13条 辞退
- 第14条 取下げ
- 第15条 退所
- 第16条 おやつに要する費用
- 第17条 減免事由
- 第18条 減免額及び条件
- 第19条 減免期間
- 第20条 減免の取消し
- 第21条 還付額
- 第22条 その他
別表(別表第2(第18条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)及び朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則(平成元年朝霞市規則第24号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく放課後児童クラブの管理を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第3号に規定する少年のうち小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に通学している少年をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(入所)
第3条 児童が入所できる放課後児童クラブは、次のとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
| 放課後児童クラブ | 入所できる児童 |
| 朝霞市本町放課後児童クラブ | 朝霞第六小学校に通学している児童 |
| 朝霞市朝志ヶ丘放課後児童クラブ | 朝霞第七小学校に通学している児童 |
| 朝霞市岡放課後児童クラブ | 朝霞第二小学校に通学している児童 |
| 朝霞市膝折放課後児童クラブ | 朝霞第一小学校に通学している児童 |
| 朝霞市栄町放課後児童クラブ | 朝霞第八小学校に通学している児童 |
| 朝霞市浜崎放課後児童クラブ | 朝霞第三小学校に通学している児童 |
| 朝霞市泉水放課後児童クラブ | 朝霞第五小学校に通学している児童 |
| 朝霞市幸町放課後児童クラブ | 朝霞第四小学校に通学している児童 |
| 朝霞市根岸台放課後児童クラブ | 朝霞第九小学校に通学している児童 |
| 朝霞市溝沼放課後児童クラブ | 朝霞第十小学校に通学している児童 |
2 前項に該当しない児童は、朝霞市立小中学校の通学区域に関する規則(昭和44年朝霞市教育委員会規則第8号)に定める通学区域により、該当する小学校に通学している児童と同様に扱う。
(障害児)
第4条 この要綱に規定する市長が別に定める障害のある児童とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 障害者手帳、療育手帳を所持している者
(2) 専門機関において障害と判定された者
(3) 特別支援学校又は特別支援学級に通学する者
(申請者)
第5条 放課後児童クラブに入所申請ができる者は、条例第4条に規定する保護者で、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 本市に居住している場合
(2) 放課後児童クラブ入所希望日までに本市に転入することが確実な場合
(実施基準)
第6条 条例第4条に規定する「就労等」は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 就労している場合 1日のうち午後3時から午後7時までの時間を含む月64時間以上就労している場合をいう。ただし、保護者が現に育児休業中の場合においては、入所開始月の翌月初日までに職場復帰をしていなければならない。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がない場合 妊娠中に切迫流産等の診断があり児童の保育が困難な場合、又は、出産予定月を中心に産前2箇月、産後2箇月をいう。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している場合 保護者が病気又は負傷により児童の保育が困難な場合であると医師が認める場合又は障害手帳を持っている場合等で児童の保育が困難な場合をいう。
(4) 常時介護をしている場合 1日のうち午後3時から午後7時までの時間を含む月64時間以上親族を介護又は看護している場合をいう。
(5) 就学している場合 1日のうち午後3時から午後7時までの時間を含む月64時間以上就労のため必要な各種専門学校、大学等に就学している場合をいう。
(6) 就労はしていないが、求職活動を行っている場合 第1号に掲げる基準を満たす就労のための求職活動を行っている場合をいう。ただし、入所後引き続きその期間が3箇月を超える場合を除く。
(7) 保護者が震災、風水害等被害に遭い、その復旧に当たっている場合 1日のうち午後3時から午後7時までの時間を含む月64時間以上震災、風水害等被害の復旧に当たっている場合をいう。
(保育の実施期間)
第7条 保育の実施期間は、保護者の希望期間のうち入所希望年度の間で保育を必要とすると見込まれる期間とする。
2 年度を超えた保育の実施の継続を希望する場合は、放課後児童クラブ継続入所申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、毎年度放課後児童クラブの継続入所申請をしなければならない。
3 放課後児童クラブに入所した後、児童の家庭状況に変更が生じた場合には、保護者は、家庭状況変更届出書(様式第2号)に必要書類を添えて速やかにこども未来課に提出しなければならない。
(入所日)
第8条 入所日は、各月の1日を原則とする。
(入所申請)
第9条 入所申請は、入所希望月の前々月の1日(1日が閉庁日の場合は翌開庁日)から末日(末日が閉庁日の場合は前開庁日)までにこども未来課又は指定管理者(以下「こども未来課等」という。)へ行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 4月入所申請時期及び継続入所申請時期は、別途定めるものとする。
3 入所申請を受けたときは、書類審査を行い保育を必要とする家庭状況についての確認を行うこととする。なお、保育を必要とする状況が不明な場合は適時調査を行うものとする。
4 放課後児童クラブ入所申請書は、受付日から入所希望年度末まで有効とする。また、市長は必要に応じ添付書類の再提出を求めることができる。
(入所申請の添付書類等)
第10条 施行規則第3条第1項に規定する市長が指定する書類とは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。また、申請児童と住所が同一の満60歳未満(申請時点)の祖父母(以下「祖父母」という。)がいる場合は、保護者と同様に次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出するものとする。なお、当該各号に定める書類に要した経費は申請者の負担とする。
(1) 保護者が就労している場合 事業所発行の就労証明書(様式第3号)又はこれに類する書類。更に自営(親族が経営する場合を含む。)の場合においては、個人事業の開業・廃業等届出書又は確定申告書の写し等
(2) 保護者が妊娠又は出産の場合 母子健康手帳の写し
(3) 保護者が疾病又は障害がある場合 診断書(様式第4号)、障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し又は療育手帳の写し
(4) 保護者が病人等の介護又は看護をしている場合 介護・看護状況申告書(様式第5号)及び障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し、療育手帳の写し又は介護保険認定結果通知の写し
(5) 保護者が就学している場合又はその予定の場合 在学証明書又は入学許可書の写し及び授業時間割
(6) 保護者が求職中の場合 誓約書(様式第6号)
(7) 保護者が震災、風水害等被害に遭い、その復旧に当たっている場合 罹災証明書
(8) 保護者及び入所希望児童が入所希望月の初日に朝霞市への転入が確実な場合 転入誓約書(様式第7号)
2 前項各号に定めるもののほか、市長は、必要な書類を求めることができる。
(入所の順位)
第11条 放課後児童クラブに入所する児童の入所の順位は次のとおりとする。
(1) 小学校の第1学年から第3学年までの児童及び障害のある小学校の第6学年までの児童
(2) 小学校の第4学年から第6学年までの児童(障害のある児童を除く)
(入所の審査)
第12条 施行規則第3条第2項に規定する入所の審査は、毎月各放課後児童クラブの入所可能な児童数を把握の上、第9条に規定する入所申請期間内の申請者を対象に、入所希望月の前月15日(15日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに施行規則第3条第2項に規定する入所の可否について保護者に通知する。
2 入所の審査は、4月から翌年2月までの入所を対象に、対象月ごとに1回実施する。なお、4月の入所を対象とした審査は、1次及び2次の2回実施する。ただし、放課後児童クラブの空き状況等を鑑み市長が必要と認めた場合、適時審査を行うことができる。
3 入所の審査は、前条に定める入所の順位の高い順に行い、申請時の児童の保育を必要とする程度を朝霞市放課後児童クラブ審査基準表(別表第1。以下「基準表」という。)に指数化し、指数の合計が高い者より順次入所を決定する。なお、指数の合計が同じ場合、次の各号順により決定する。
(1) 申請児童の学年が低い者
(2) 基準表の家庭状況欄の指数の高い者
(3) 基準表の父母の状況欄の指数の合計が高い者
(4) 基準表の同居者の状況欄の指数の高い者
(5) 兄弟姉妹が2人以上入所申請又は在所している者
(6) 兄弟姉妹が1人入所申請又は在所している者
(7) 継続入所申請している者
(8) 前年度の入所申請が保留となった者
(9) 申請児童の生年月日が後の者
4 入所が決定した児童の保護者は、特別の事情がない限り入所決定月の前月末日までに入所に関する説明を入所決定放課後児童クラブにて受けなければならない。
5 入所決定に至らなかった申請は、翌月以降各放課後児童クラブの定員に欠員が生ずる等の際の審査の対象とする。
6 入所申請を行った保護者は、申請内容に変更が生じた時は、その旨を放課後児童クラブ入所申請事項変更届(様式第8号)により速やかにこども未来課等に届け出なければならない。市長は、申請内容が事実と相違すると認めた場合は、入所申請又は入所決定を取り消すことができる。
(辞退)
第13条 放課後児童クラブに入所が決定後、辞退する場合には、保護者は、放課後児童クラブ入所辞退届出書(様式第9号)を入所日の前日までにこども未来課等に提出しなければならない。
(取下げ)
第14条 放課後児童クラブへの入所を希望しなくなったときは、保護者は、放課後児童クラブ入所申請取下届出書(様式第10号)を速やかにこども未来課等に届け出なければならない。
(退所)
第15条 放課後児童クラブに入所後、特段の事情がない限り、休所期間が3箇月を超える場合は退所しなければならない。
(おやつに要する費用)
第16条 条例第8条に規定する保育料のうち、おやつに要する費用は2千5百円とする。
(減免事由)
第17条 施行規則第9条第3号に規定するその他市長が特に必要と認める場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 事業の倒産又はやむを得ない理由による失職及び退職等の場合であって、収入が著しく減少したとき。
(2) 居住する家屋等が、災害等により著しい損害を受けたとき。
(3) 前各号の免除対象事由に類するものとして市長が特に免除することが必要であると認めるとき。
(減免額及び条件)
第18条 施行規則第9条に該当するときの減免額及び条件等は、別表第2に定めるとおりとする。この場合において、施行規則第9条に2以上該当するときの減免額は、保育料負担者に最も有利なものとする。
(減免期間)
第19条 減免申請の対象となる日の属する月から当該年度末までとする。
(減免の取消し)
第20条 市長は、保育料の減免を受けている保育料負担者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免を取り消し、又は減免金額の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 施行規則第10条第1項の保育料減免申請書に事実と異なる記載をしたとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって減免を受けたとき。
(3) 施行規則第9条に規定する減免事由に該当しなくなったことが判明したとき。
(還付額)
第21条 施行規則第11条に規定するおやつに要する費用の還付額は、保育を受けない日1日につき百円とする。ただし、還付は保育を受けない日が連続して5日以上の場合とする。また、放課後児童クラブの開所日数が25日に満たない月のうち、1日も保育を受けない月の場合の還付額は2千5百円とする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、放課後児童クラブの運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表第2(第18条関係)
| 減免事由 | 条件等 | 減免額 | 添付書類 |
| (1)生活保護法の規定により保護を受けている場合 | 7,500円 | 生活保護受給証 | |
| (2)(1)に準ずる場合 | 児童の属する世帯の前年の年間所得が生活保護法(昭和25年法律144号)による月額最低生活費の1.3倍を下回るとき。 | 7,500円 | ○源泉徴収票もしくは確定申告書 ○世帯の家庭状況に関する調査書(様式第10号) |
| (3)当該保護者の世帯が朝霞市の放課後児童クラブに2人以上の児童を入所させている場合 | 2,500円 (2人目以降の児童から) | ||
| (4)事業の倒産又はやむを得ない理由による失職及び退職等の場合であって、収入が著しく減少したとき。 | 児童の属する世帯の前3ヶ月の平均収入額(賞与を除く。以下「認定収入額」という。)が生活保護法(昭和25年法律144号)による月額最低生活費の1.3倍を下回り、かつ、前年の平均収入額(賞与を除く。)より25%以上の減収が認められるとき。 | 7,500円 | ○雇用保険被保険者証受給資格者証 ○預金通帳 ○その他 |
| (5)居住する家屋等が、災害等により著しい損害を受けたとき。 | ア 全焼、全壊、又は流失したとき。 | 7,500円 | ○罹災証明 ○その他 |
| イ 半焼又は半壊したとき。 | 5,000円 | ||
| ウ 火災、水害等により床上浸水したとき、又は延焼防止活動により、一時的に居住することができなくなったとき。 | 2,500円 | ||
| (6)前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたとき。 | 前各号の免除対象事由に類するものとして市長が特に免除することが必要であると認めるとき。 | 市長が必要と認める額 | ○市長が必要と認める書類 |
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第14条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブの管理に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)