朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱

平成24年1月20日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ保育料(以下「保育料」という。)の徴収等に関し、必要な事項について定めることにより、保育料管理の一層の適正化を図り、もって公正、かつ、円滑な放課後児童クラブ運営に資することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 他の法令等との関係
  4. 第4条 市長の責務
  5. 第5条 台帳等の整備
  6. 第6条 督促等
  7. 第7条 強制執行等
  8. 第8条 納付期限の繰上げ
  9. 第9条 債権の申出等
  10. 第10条 徴収停止
  11. 第11条 履行延期の処分
  12. 第12条
  13. 第13条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市放課後児童クラブ保育料(以下「保育料」という。)の徴収等に関し、必要な事項について定めることにより、保育料管理の一層の適正化を図り、もって公正、かつ、円滑な放課後児童クラブ運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 朝霞市放課後児童クラブ保育料 朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例(昭和58年条例第13条)第8条及び朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例(平成25年条例第43条)第6条(以下「条例」という。)に規定する保育料をいう。

 (2) 条例等 条例又は朝霞市放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則若しくは朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 保育料の管理に関する事務の処理については、法令及び条例等に定めがある場合を除くほか、この要綱の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令及び条例等の規定に基づき、適切、かつ、効率的な保育料の徴収等に努めなければならない。

2 市長は、保育料の管理の適正化を図るため、その管理に関する事務の処理についての手続を整えるとともに、当該事務の処理について必要な調整を行うものとする。

(台帳等の整備)

第5条 市長は、保育料の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、保育料を適正に管理するための台帳等を整備するものとする。

(督促等)

第6条 市長は、保育料について、納付期限までに納付しない者があるときは、朝霞市会計規則(昭和42年朝霞市規則第4号)第24条の規定により期限を指定して放課後児童クラブ保育料督促状(様式第1号)を納付義務者に送付しなければならない。

2 前項に規定する督促によっても、なお保育料を納付しない者に対しては納付勧奨のため、次の各号に掲げるところにより催告等を行う。

 (1) 文書による催告

 (2) 電話による催告

 (3) 臨戸訪問による催告

(強制執行等)

第7条 市長は、保育料について、前条の規定による督促等をした後相当の期間を経過してもなお納付されないときは、次の各号に掲げる措置を執ることができる。ただし、第10条の措置を執る場合又は第11条の規定により納付期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

 (1) 債務名義のある保育料(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続を執ること。

 (2) 前号に該当しない保育料については、訴訟手続により納付を請求すること。

(納付期限の繰上げ)

第8条 市長は、保育料について納付期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、納付義務者に対し、納付期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第9条 市長は、保育料について、納付義務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第10条 市長は、保育料で納付期限後相当の期間を経過してもなお完全に納付されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを納付させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

 (1) 納付義務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき、その他これに類するとき。

 (2) 保育料の滞納額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の処分)

第11条 市長は、保育料について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その納付期限を延長の処分をすることができる。この場合において、当該保育料の金額を適宜分割して納付期限を定めることを妨げない。

 (1) 納付義務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

 (2) 納付義務者が当該保育料の全部を一時に納付することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、納付期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

 (3) 納付義務者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、納付義務者が当該保育料の全部を一時に納付することが困難であるため、納付期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定に該当する場合又は第6条に規定する催告等によっても、なお保育料を納付しない場合においては、放課後児童クラブ保育料債務の承認及び納付誓約書(様式第2号)の提出を求めることができる。

3 市長は、納付期限後においても、第1項の規定により納付期限を延長する特約又は処分をすることができる。

第12条 削除

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブ保育料管理要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)