朝霞市の要綱「朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱」(令和3年6月21日要綱第82号) 全14条のうち11番目

朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱 第11条(申請が行われなかった場合等の取扱い)

条文

市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本給付金の支給対象者から第6条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、当該本給付金の支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第1項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした口座)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定された口座への振込みが口座の解約、変更等の事由により令和4年3月28日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第9条の規定による支給の決定を行った後、本給付金申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により令和4年3月28日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

市の例規集の文言のままです(令和3年8月31日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、早期に支給する特別給付金に関して「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和3年5月28日付子発0528第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙支給要領に基づき、必要な事項を定める。

朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(支給要件)
  3. 第3条(本給付金の支給額等)
  4. 第4条(市が支給を実施する支給対象者の範囲)
  5. 第5条(申請不要の支給の方式)
  6. 第6条(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
  7. 第7条(申請による支給の方式)
  8. 第8条(代理による申請)
  9. 第9条(申請者に対する支給の決定)
  10. 第10条(本給付金の支給等に関する周知)
  11. 第11条(申請が行われなかった場合等の取扱い)
  12. 第12条(不当利得の返還)
  13. 第13条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)