朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱
令和3年6月21日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第82号)。いまの条文は令和3年8月31日施行のものです。これまでに1回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、早期に支給する特別給付金に関して「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和3年5月28日付子発0528第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙支給要領に基づき、必要な事項を定める。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(支給要件)、第3条(本給付金の支給額等)、第4条(市が支給を実施する支給対象者の範囲)、第5条(申請不要の支給の方式)、第6条(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)、第7条(申請による支給の方式)、第8条(代理による申請)、第9条(申請者に対する支給の決定)、第11条(申請が行われなかった場合等の取扱い)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、早期に支給する特別給付金に関して「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和3年5月28日付子発0528第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙支給要領に基づき、必要な事項を定める。
(支給要件)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、この要綱の定めるところにより、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(以下「本給付金」という。)を、次条第2項に規定する対象児童を養育する者であって、第1号に規定する養育要件のいずれかに該当し、かつ、第2号に規定する所得要件のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。なお、支給対象者のうち、第1号ア又はイに該当し、かつ、第2号アに該当する者(第1号アに該当する者については、児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)を「児童手当等受給・非課税者」といい、第1号ウ又はエに該当し、かつ、第2号アに該当する者(第1号ウに該当する者については、同項に規定する公務員である者を除く。)を「新規児童手当等受給・非課税者」といい、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者を「その他の支給対象者」という。
(1) 次の養育要件のいずれかに該当する者であること。
(2) 次の所得要件のいずれかに該当する者であること。
2 前項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる支給対象者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、本給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る本給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、本給付金を支給しないものとする。
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者の養育要件のいずれかに該当するもの
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(本給付金の支給額等)
第3条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する本給付金の対象となる児童(以下「対象児童」という。)1人につき、5万円とする。
2 対象児童は、平成15年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成13年4月2日)から令和4年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。
3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除くものとする。
4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。
5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除くものとする。
(市が支給を実施する支給対象者の範囲)
第4条 市は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合、当該者への本給付金の支給を実施する。
(申請不要の支給の方式)
第5条 市長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、本給付金の支給を決定する。
2 支給対象者は、前項の申込を受けた際、支給を希望しない場合には、市長が定める日を期限として、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)により本給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、第1項の支給の決定がされた後、次の各号のいずれかの方式により、速やかに支給対象者に対し、本給付金を支給する。ただし、第1号、第2号又は第3号に掲げる方式による支給が困難な場合は、市長が別に定める。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当の振込先として登録された口座に振り込む方式
(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当の振込先として登録された口座に振り込む方式
(3) 指定口座振込方式 第1項の支給決定までに、支給対象者が市に前2号の口座の変更の届出を行い、市が当該届出により指定を受けた口座に振り込む方式
4 前項第3号の届出は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)により行うものとする。
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 申請による本給付金の支給に係る市の申請受付開始日は、次条第3項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和4年2月28日までとする。ただし、令和4年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等に係る支給の申請については、同年3月15日までとする。
(申請による支給の方式)
第7条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「本給付金申請書」という。)により申請を行う。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、審査をした上で、本給付金の支給を決定する。
3 申請及びこれに基づく市による支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。ただし、第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合は、市長が別に定める。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、次に掲げる書類等のうち、必要な書類を提出させること等により、申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。
(1) 戸籍謄本
(2) 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(様式第4号)
(3) 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(様式第5号)
(4) 給与明細書
(5) 公的年金証書等の所得を証明する書類
5 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(申請者に対する支給の決定)
第9条 市長は、第7条第1項の規定により本給付金申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を確認し、支給を決定したときは、当該本給付金申請書の提出をした者に対し、同条第3項各号に掲げる方式により本給付金を支給するものとし、申請内容が支給要件に該当しないときは、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)不支給決定通知書(様式第6号)を送付するものとする。
(本給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、本給付金の支給対象者から第6条第2項の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、当該本給付金の支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第5条第1項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした口座)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定された口座への振込みが口座の解約、変更等の事由により令和4年3月28日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第9条の規定による支給の決定を行った後、本給付金申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により令和4年3月28日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年8月31日要綱第87号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)