朝霞市の要綱「朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱」(令和3年6月21日要綱第82号) 全14条のうち5番目
朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱 第5条(申請不要の支給の方式)
条文
市長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、本給付金の支給を決定する。
2 支給対象者は、前項の申込を受けた際、支給を希望しない場合には、市長が定める日を期限として、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)により本給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、第1項の支給の決定がされた後、次の各号のいずれかの方式により、速やかに支給対象者に対し、本給付金を支給する。ただし、第1号、第2号又は第3号に掲げる方式による支給が困難な場合は、市長が別に定める。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当の振込先として登録された口座に振り込む方式
(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当の振込先として登録された口座に振り込む方式
(3) 指定口座振込方式 第1項の支給決定までに、支給対象者が市に前2号の口座の変更の届出を行い、市が当該届出により指定を受けた口座に振り込む方式
4 前項第3号の届出は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)により行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年8月31日施行の条文)。
この要綱の目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、早期に支給する特別給付金に関して「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和3年5月28日付子発0528第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙支給要領に基づき、必要な事項を定める。
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)