朝霞市の要綱「朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱」(令和3年6月21日要綱第82号) 全14条のうち4番目
朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱 第4条(市が支給を実施する支給対象者の範囲)
条文
市は、次の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合、当該者への本給付金の支給を実施する。
| 児童手当等受給・非課税者 | 市が令和3年4月分の児童手当の受給資格を認定している場合又は市が令和3年4月分の特別児童扶養手当に係る事務を行う場合 |
| 新規児童手当等受給・非課税者 | 市が令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格若しくは額の改定を認定した場合又は市が令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格若しくは額の改定の認定の請求を受理した場合 |
| その他の支給対象者 | 申請時点で市に居住する場合 |
市の例規集の文言のままです(令和3年8月31日施行の条文)。
この要綱の目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、早期に支給する特別給付金に関して「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和3年5月28日付子発0528第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙支給要領に基づき、必要な事項を定める。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)