朝霞市の要綱「朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱」(令和3年6月21日要綱第82号) 全14条のうち2番目
朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱 第2条(支給要件)
条文
市は、前条の目的を達成するため、この要綱の定めるところにより、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(以下「本給付金」という。)を、次条第2項に規定する対象児童を養育する者であって、第1号に規定する養育要件のいずれかに該当し、かつ、第2号に規定する所得要件のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対して支給する。なお、支給対象者のうち、第1号ア又はイに該当し、かつ、第2号アに該当する者(第1号アに該当する者については、児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)を「児童手当等受給・非課税者」といい、第1号ウ又はエに該当し、かつ、第2号アに該当する者(第1号ウに該当する者については、同項に規定する公務員である者を除く。)を「新規児童手当等受給・非課税者」といい、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者を「その他の支給対象者」という。
(1) 次の養育要件のいずれかに該当する者であること。
(2) 次の所得要件のいずれかに該当する者であること。
2 前項の規定にかかわらず、本給付金が支給されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる支給対象者が同表の右欄に掲げる場合に該当する場合について、本給付金は、当該支給対象者が養育する児童その他当該児童に係る本給付金の支給を受ける者として適当と認められる者に対して支給する。
| 児童手当等受給・非課税者 | 令和3年4月1日以後に死亡した場合 |
| 新規児童手当等受給・非課税者 | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
| その他の支給対象者 | 申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、本給付金を支給しないものとする。
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者の養育要件のいずれかに該当するもの
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
市の例規集の文言のままです(令和3年8月31日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、早期に支給する特別給付金に関して「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和3年5月28日付子発0528第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙支給要領に基づき、必要な事項を定める。
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)