朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱」(令和6年3月29日要綱第114号) 全8条のうち2番目

朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱 第2条(支給要件)

条文

給付金の対象となる者は、「生活指導・学習支援」又は生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく「子どもの学習・生活支援事業」のうち、学習支援を登録等しているこども又はそのこどもを現に扶養している者であって次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 (1) ひとり親家庭の親及び養育者であって、申請する月の属する年度(4月から5月までに申請する場合にあっては、前年度)分の所得が、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定は適用しない。)

 (2) 前項に規定している者以外の者であって、本条に規定しているこどもと同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。)が申請する月の属する年度(4月から5月までに申請する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。)が課されない世帯(市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)

市の例規集の文言のままです(令和6年3月29日施行の条文)。

この要綱の目的

市は、進学段階で貧困の連鎖を断ち切るため、経済的課題を抱えるひとり親家庭等のこどもに対して、受験料、模試費用の補助を行うことで、ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこどもの進学に向けたチャレンジを後押しすることを目的とし、ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとする。

朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(支給要件)
  3. 第3条(対象費用)
  4. 第4条(支給額)
  5. 第5条(支給の申請)
  6. 第6条(支給の決定等)
  7. 第7条(給付金の返還)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)