朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱」(令和6年3月29日要綱第114号) 全8条のうち3番目
朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱 第3条(対象費用)
条文
対象費用は、次のとおりとする。
(1) 大学、短期大学、専修学校(専門課程)又は高等専門学校(4年時)(以下「大学等」という。)を受験する際の受験料
(2) 進学のための受験に向けた模擬試験の受験料
市の例規集の文言のままです(令和6年3月29日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、進学段階で貧困の連鎖を断ち切るため、経済的課題を抱えるひとり親家庭等のこどもに対して、受験料、模試費用の補助を行うことで、ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこどもの進学に向けたチャレンジを後押しすることを目的とし、ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとする。
朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱の全文と見出し
- 市の案内:ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)