朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱」(令和6年3月29日要綱第114号) 全8条のうち5番目

朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱 第5条(支給の申請)

条文

給付金の支給を受けようとする者は、朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を当該年度の2月末までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合、その限りでない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付すべき書類を省略させることができる。

 (1) ひとり親家庭の親等と同一の世帯に属する者全ての住民票の写し

 (2) ひとり親家庭の親等に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親等が児童扶養手当を受給している場合に限る。)又は当該ひとり親家庭の親等の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

 (3) 大学等受験料又は模擬試験受験料として支払った費用に係る領収書等の写し

 (4) その他市長が必要と認める書類

市の例規集の文言のままです(令和6年3月29日施行の条文)。

この要綱の目的

市は、進学段階で貧困の連鎖を断ち切るため、経済的課題を抱えるひとり親家庭等のこどもに対して、受験料、模試費用の補助を行うことで、ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこどもの進学に向けたチャレンジを後押しすることを目的とし、ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとする。

朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(支給要件)
  3. 第3条(対象費用)
  4. 第4条(支給額)
  5. 第5条(支給の申請)
  6. 第6条(支給の決定等)
  7. 第7条(給付金の返還)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)