朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱」(令和6年3月29日要綱第114号) 全8条のうち4番目
朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱 第4条(支給額)
条文
支給額は、次のとおりとする。
(1) 大学等を受験する際の受験料として支払った費用(当該費用がこども1人当たり53,000円を超えるときは53,000円とする。)
(2) 大学等を受験する年度に受ける模擬試験の受験料として支払った費用(当該費用がこども1人当たり8,000円を超えるときは8,000円とする。)
(3) 中学校3年生が進学のための受験に向けた模擬試験の受験料として支払った費用(当該費用がこども1人当たり6,000円を超えるときは6,000円とする。)
市の例規集の文言のままです(令和6年3月29日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、進学段階で貧困の連鎖を断ち切るため、経済的課題を抱えるひとり親家庭等のこどもに対して、受験料、模試費用の補助を行うことで、ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこどもの進学に向けたチャレンジを後押しすることを目的とし、ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとする。
朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱の全文と見出し
- 市の案内:ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)