朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱

令和6年3月29日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第114号)。いまの条文は令和6年3月29日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

市は、進学段階で貧困の連鎖を断ち切るため、経済的課題を抱えるひとり親家庭等のこどもに対して、受験料、模試費用の補助を行うことで、ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこどもの進学に向けたチャレンジを後押しすることを目的とし、ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(支給要件)、第3条(対象費用)、第4条(支給額)、第5条(支給の申請)

このサイトの関連ページ

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 支給要件
  3. 第3条 対象費用
  4. 第4条 支給額
  5. 第5条 支給の申請
  6. 第6条 支給の決定等
  7. 第7条 給付金の返還
  8. 第8条 その他

条文

(趣旨)

第1条 市は、進学段階で貧困の連鎖を断ち切るため、経済的課題を抱えるひとり親家庭等のこどもに対して、受験料、模試費用の補助を行うことで、ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこどもの進学に向けたチャレンジを後押しすることを目的とし、ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとする。

(支給要件)

第2条 給付金の対象となる者は、「生活指導・学習支援」又は生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく「子どもの学習・生活支援事業」のうち、学習支援を登録等しているこども又はそのこどもを現に扶養している者であって次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 (1) ひとり親家庭の親及び養育者であって、申請する月の属する年度(4月から5月までに申請する場合にあっては、前年度)分の所得が、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定は適用しない。)

 (2) 前項に規定している者以外の者であって、本条に規定しているこどもと同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。)が申請する月の属する年度(4月から5月までに申請する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。)が課されない世帯(市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)

(対象費用)

第3条 対象費用は、次のとおりとする。

 (1) 大学、短期大学、専修学校(専門課程)又は高等専門学校(4年時)(以下「大学等」という。)を受験する際の受験料

 (2) 進学のための受験に向けた模擬試験の受験料

(支給額)

第4条 支給額は、次のとおりとする。

 (1) 大学等を受験する際の受験料として支払った費用(当該費用がこども1人当たり53,000円を超えるときは53,000円とする。)

 (2) 大学等を受験する年度に受ける模擬試験の受験料として支払った費用(当該費用がこども1人当たり8,000円を超えるときは8,000円とする。)

 (3) 中学校3年生が進学のための受験に向けた模擬試験の受験料として支払った費用(当該費用がこども1人当たり6,000円を超えるときは6,000円とする。)

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を当該年度の2月末までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合、その限りでない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付すべき書類を省略させることができる。

 (1) ひとり親家庭の親等と同一の世帯に属する者全ての住民票の写し

 (2) ひとり親家庭の親等に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親等が児童扶養手当を受給している場合に限る。)又は当該ひとり親家庭の親等の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)

 (3) 大学等受験料又は模擬試験受験料として支払った費用に係る領収書等の写し

 (4) その他市長が必要と認める書類

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受けた場合において、給付金の支給の決定をしたときは、朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金支給決定通知書(様式第2号)により、当該給付金を支給しないと認めたときは、朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金不支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第7条 給付金の支給後において、支給要件に該当しない事実があったときは、既に支給した給付金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に市長が定めるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

同じ分野の制度

朝霞市の補助金・助成・給付の一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)