朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱」(令和6年3月29日要綱第114号) 全8条のうち6番目
朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱 第6条(支給の決定等)
条文
市長は、前条の規定による申請書を受けた場合において、給付金の支給の決定をしたときは、朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金支給決定通知書(様式第2号)により、当該給付金を支給しないと認めたときは、朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金不支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市は、進学段階で貧困の連鎖を断ち切るため、経済的課題を抱えるひとり親家庭等のこどもに対して、受験料、模試費用の補助を行うことで、ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこどもの進学に向けたチャレンジを後押しすることを目的とし、ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとする。
朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱の全文と見出し
- 市の案内:ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等受験料及び模試費用給付金実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)