朝霞市の要綱「朝霞市家庭保育室実施要綱」(昭和51年4月1日) 全31条のうち17番目

朝霞市家庭保育室実施要綱 第10条(補助金の申請)

条文

前条の規定による補助金の交付申請は、保育及び別表第2に規定する区分に係る事業を実施した月の翌月15日までに家庭保育室補助金申請書(様式第10号)及び次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に規定する書類を添付し、市長に提出するものとする。

 (1) 傷害保険若しくは賠償責任保険に加入し、又は調理担当職員の検便若しくは職員の健康診断を実施した場合 事業実施に係る領収証の写し

 (2) 児童健康診断を実施した場合 事業実施に係る領収証。ただし、保護者が実施し、当該費用を指定事業者が立て替えた場合は、児童健康診断実施に係る領収書の写し及び当該費用を保護者が受領したことを証する書類

 (3) 体験保育を実施した場合 体験保育を実施した記録及び体験保育の実施に要した費用が分かる書類

 (4) 一時保育を実施した場合 一時保育利用申請書の写し及び一時保育利用実績表(様式第11号)

市の例規集の文言のままです(令和6年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、保護者の労働又は疾病等の事由により保育を必要とする事由に該当する児童を安全に保育する家庭保育室及び当該児童の保護者に対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、児童の健全な育成を図るとともに、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

朝霞市家庭保育室実施要綱の全文と見出し

全31条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第2条の2(指定の要件)
  4. 第3条(指定の申請)
  5. 第4条(指定の決定)
  6. 第4条の2(指定内容の変更)
  7. 第4条の3(保育する児童)
  8. 第4条の4(休止及び廃止)
  9. 第4条の5(対象となる児童の要件)
  10. 第5条(保育の委託)
  11. 第6条(委託の決定)
  12. 第6条の2(家庭状況の変更)
  13. 第7条(委託の取消し)
  14. 第8条(家庭保育委託解除届)
  15. 第8条の2(一時保育の利用)
  16. 第9条(補助金)
  17. 第10条(補助金の申請)
  18. 第11条(補助金の決定)
  19. 第12条(補助金の変更申請及び決定)
  20. 第13条(開設準備金)
  21. 第14条(環境改善費補助金)
  22. 第15条(環境改善費補助金の申請)
  23. 第16条(環境改善費補助金の決定)
  24. 第17条(保護者負担軽減費)
  25. 第18条(保護者負担軽減費の変更決定)
  26. 第19条(実績報告)
  27. 第20条(報告義務)
  28. 第21条(立入調査)
  29. 第22条(指定の取消し)
  30. 第23条(情報提供)
  31. 第24条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭保育室実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)