朝霞市の要綱「朝霞市家庭保育室実施要綱」(昭和51年4月1日) 全31条のうち4番目

朝霞市家庭保育室実施要綱 第3条(指定の申請)

条文

家庭保育室の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭保育室指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 保育従事者に関する調書(様式第2号)

 (2) 施設に関する調書(様式第3号)

 (3) 職員名簿

 (4) 保育従事者の資格証

 (5) 職員の健康診断の結果の写し

 (6) 施設の案内図及び平面図

 (7) 利用児童に関する傷害保険及び賠償責任保険の保険会社との契約書類の写し

 (8) 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し

2 申請者の運営する施設が市内に所在する場合は、前項に掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等確認書の写しを提出しなければならない。

3 申請者の運営する施設が朝霞市外に所在する場合は、第1項に掲げるもののほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。

 (1) 施設が所在する市区町村の長が交付した家庭保育室に指定する旨を証する書類の写し

 (2) 施設が所在する市区町村の長が交付した子ども・子育て支援法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援施設等に係る確認を行った旨を証する書類の写し

市の例規集の文言のままです(令和6年10月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、保護者の労働又は疾病等の事由により保育を必要とする事由に該当する児童を安全に保育する家庭保育室及び当該児童の保護者に対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、児童の健全な育成を図るとともに、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

朝霞市家庭保育室実施要綱の全文と見出し

全31条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第2条の2(指定の要件)
  4. 第3条(指定の申請)
  5. 第4条(指定の決定)
  6. 第4条の2(指定内容の変更)
  7. 第4条の3(保育する児童)
  8. 第4条の4(休止及び廃止)
  9. 第4条の5(対象となる児童の要件)
  10. 第5条(保育の委託)
  11. 第6条(委託の決定)
  12. 第6条の2(家庭状況の変更)
  13. 第7条(委託の取消し)
  14. 第8条(家庭保育委託解除届)
  15. 第8条の2(一時保育の利用)
  16. 第9条(補助金)
  17. 第10条(補助金の申請)
  18. 第11条(補助金の決定)
  19. 第12条(補助金の変更申請及び決定)
  20. 第13条(開設準備金)
  21. 第14条(環境改善費補助金)
  22. 第15条(環境改善費補助金の申請)
  23. 第16条(環境改善費補助金の決定)
  24. 第17条(保護者負担軽減費)
  25. 第18条(保護者負担軽減費の変更決定)
  26. 第19条(実績報告)
  27. 第20条(報告義務)
  28. 第21条(立入調査)
  29. 第22条(指定の取消し)
  30. 第23条(情報提供)
  31. 第24条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭保育室実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)