朝霞市の要綱「朝霞市家庭保育室実施要綱」(昭和51年4月1日) 全31条のうち3番目
朝霞市家庭保育室実施要綱 第2条の2(指定の要件)
条文
家庭保育室は、次の各号に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 別表第1に掲げる基準を満たしていること。
(2) 認可外保育施設指導監督基準(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添。以下同じ。)を満たす旨の証明書が交付されていること。
2 市内に所在する家庭保育室は、前項に掲げるもののほか、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に定める基準を満たし、かつ、本市から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援施設等に係る確認を受けていなければならない。
3 市外に所在する家庭保育室は、第1項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 施設が所在する市町村から家庭保育室の指定を受けていること。
(2) 子ども・子育て支援法施行規則第1条に定める基準を満たしていること。
(3) 所在する市町村から子ども・子育て支援法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援施設等に係る確認を受けていること。
市の例規集の文言のままです(令和6年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、保護者の労働又は疾病等の事由により保育を必要とする事由に該当する児童を安全に保育する家庭保育室及び当該児童の保護者に対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、児童の健全な育成を図るとともに、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
全31条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第2条の2(指定の要件)
- 第3条(指定の申請)
- 第4条(指定の決定)
- 第4条の2(指定内容の変更)
- 第4条の3(保育する児童)
- 第4条の4(休止及び廃止)
- 第4条の5(対象となる児童の要件)
- 第5条(保育の委託)
- 第6条(委託の決定)
- 第6条の2(家庭状況の変更)
- 第7条(委託の取消し)
- 第8条(家庭保育委託解除届)
- 第8条の2(一時保育の利用)
- 第9条(補助金)
- 第10条(補助金の申請)
- 第11条(補助金の決定)
- 第12条(補助金の変更申請及び決定)
- 第13条(開設準備金)
- 第14条(環境改善費補助金)
- 第15条(環境改善費補助金の申請)
- 第16条(環境改善費補助金の決定)
- 第17条(保護者負担軽減費)
- 第18条(保護者負担軽減費の変更決定)
- 第19条(実績報告)
- 第20条(報告義務)
- 第21条(立入調査)
- 第22条(指定の取消し)
- 第23条(情報提供)
- 第24条(その他)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭保育室実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)