朝霞市の要綱「朝霞市家庭保育室実施要綱」(昭和51年4月1日) 全31条のうち10番目
朝霞市家庭保育室実施要綱 第5条(保育の委託)
条文
保護者は、家庭保育室に児童の保育を委託しようとするときは、家庭保育委託申請書兼家庭保育室保護者負担軽減費補助金交付申請書(様式第8号)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に規定する書類を添付し、指定事業者を通じて、市長に提出しなければならない。
(1) 前条第4号アに規定する場合 朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「利用調整規則」という。)第6条第4項第1号に規定する事業所発行の就労証明書。ただし、自営の場合においては、個人事業の開業・廃業等届出書、確定申告書の写し等
(2) 前条第4号イに規定する場合 母子健康手帳の写し
(3) 前条第4号ウに規定する場合 利用調整規則第6条第4項4号に規定する診断書又は身体障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し若しくは療育手帳の写し
(4) 前条第4号エに規定する場合 利用調整規則第6条第4項第5号に規定する介護・看護状況申告書及び被介護者の診断書、身体障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し、療育手帳の写し又は介護保険認定結果通知の写し
(5) 前条第4号オに規定する場合 在学証明書又は入学許可書の写し、授業時間割等
(6) 前条第4号カに規定する場合 利用調整規則第6条第4項第7号に規定する求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書
(7) 前条第4号キに規定する場合 り災証明書
(8) 前条第4号ク又はケに規定する場合 市長が指定した書類
(9) 委託希望児童のきょうだいが次のいずれかに該当する施設に在籍又は支援を利用している場合 利用調整規則第6条第4項第10号に規定する保育室等在園証明書又はこれに準ずる書類
2 前項各号に定めるもののほか、市長は、必要な書類の提出を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、保護者の労働又は疾病等の事由により保育を必要とする事由に該当する児童を安全に保育する家庭保育室及び当該児童の保護者に対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、児童の健全な育成を図るとともに、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
全31条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第2条の2(指定の要件)
- 第3条(指定の申請)
- 第4条(指定の決定)
- 第4条の2(指定内容の変更)
- 第4条の3(保育する児童)
- 第4条の4(休止及び廃止)
- 第4条の5(対象となる児童の要件)
- 第5条(保育の委託)
- 第6条(委託の決定)
- 第6条の2(家庭状況の変更)
- 第7条(委託の取消し)
- 第8条(家庭保育委託解除届)
- 第8条の2(一時保育の利用)
- 第9条(補助金)
- 第10条(補助金の申請)
- 第11条(補助金の決定)
- 第12条(補助金の変更申請及び決定)
- 第13条(開設準備金)
- 第14条(環境改善費補助金)
- 第15条(環境改善費補助金の申請)
- 第16条(環境改善費補助金の決定)
- 第17条(保護者負担軽減費)
- 第18条(保護者負担軽減費の変更決定)
- 第19条(実績報告)
- 第20条(報告義務)
- 第21条(立入調査)
- 第22条(指定の取消し)
- 第23条(情報提供)
- 第24条(その他)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭保育室実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)