朝霞市の要綱「朝霞市家庭保育室実施要綱」(昭和51年4月1日) 全31条のうち24番目

朝霞市家庭保育室実施要綱 第17条(保護者負担軽減費)

条文

市長は、第6条の規定により委託決定をした児童の保護者に、家庭保育室保護者負担軽減費補助金(以下「保護者負担軽減費」という。)を、指定事業者を通じて保護者に交付することができる。なお、保護者負担軽減費の補助対象経費は、家庭保育室保育料(延長保育料を除く。)及び給食費とする。

2 保護者負担軽減費の交付対象期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に規定する期間とする。

 (1) 第4条の5第4号ア、ウ又はエ、カからケまでのいずれかに規定する場合 当該事由を有している期間

 (2) 第4条の5第4号イに規定する場合 出産予定日が属する月から起算して2月前(多胎妊娠にあっては4月前)の月の初日から出産予定日又は出産日のいずれか遅い日が属する月から起算して2月後の月の末日までの期間。ただし、妊娠に係る体調不良により児童の保育が困難な場合にあっては、この限りでない。

 (3) 第4条の5第4号カに規定する場合 家庭保育室の利用開始日(既に家庭保育室を利用を開始している場合で、当該家庭保育室の利用の開始後に失業し、新たに求職活動を開始した者にあっては、当該求職活動の開始日)から90日を経過する日が属する月の末日までの期間

 (4) 第4条の5第4号コに規定する場合 家庭保育室を卒園するまでの期間。ただし、現に家庭保育室に在籍する児童が当該保護者の出産時に0歳児クラスに在籍している場合は当該保護者の出産によって出生した児童(以下「出生児童」という。)が1歳に達する日の属する年度の翌年度の4月末日までの期間

 (5) 第4条の5第4号サに規定する場合 市長が指定した期間

3 保護者負担軽減費の額は、別表第3に定める額とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、当該各号に定める方法により算出した額とする。

 (1) 生活保護世帯等(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。以下同じ。)又は市民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)が入室する家庭保育室の保育料が11,000円を下回る場合 当該家庭保育室保育料(1,000円未満切捨て)

 (2) 生活保護世帯等以外の世帯が入室している家庭保育室の保育料が月額53,700円を下回る場合 当該家庭保育室保育料と朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号)別表中保育標準時間の欄に規定する利用者負担の月額との差額(1,000円未満切捨て)。ただし、算出した額が7,000円以下の場合は7,000円

4 保護者負担軽減費の申請は、第5条に規定する家庭保育委託申請書兼家庭保育室保護者負担軽減費補助金交付申請書に必要な書類を添付し、市長に提出することにより行う。

5 保護者負担軽減費の決定は、第6条に規定する家庭保育委託決定通知書兼家庭保育室保護者負担軽減費補助金交付決定通知書の通知により行う。

6 保護者負担軽減費の請求は、保護者の同意に基づき指定事業者が第10条に規定する家庭保育室補助金申請書により行う。

7 市長は、児童の属する世帯の保護者負担軽減費を決定するために第4項に規定する必要な書類の提出がなく、階層区分の認定をすることができないときは、別表第3に規定する市町村民税額が最高額の階層区分に属するものと推定して、保護者負担軽減費を決定することができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、保護者の労働又は疾病等の事由により保育を必要とする事由に該当する児童を安全に保育する家庭保育室及び当該児童の保護者に対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、児童の健全な育成を図るとともに、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

朝霞市家庭保育室実施要綱の全文と見出し

全31条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第2条の2(指定の要件)
  4. 第3条(指定の申請)
  5. 第4条(指定の決定)
  6. 第4条の2(指定内容の変更)
  7. 第4条の3(保育する児童)
  8. 第4条の4(休止及び廃止)
  9. 第4条の5(対象となる児童の要件)
  10. 第5条(保育の委託)
  11. 第6条(委託の決定)
  12. 第6条の2(家庭状況の変更)
  13. 第7条(委託の取消し)
  14. 第8条(家庭保育委託解除届)
  15. 第8条の2(一時保育の利用)
  16. 第9条(補助金)
  17. 第10条(補助金の申請)
  18. 第11条(補助金の決定)
  19. 第12条(補助金の変更申請及び決定)
  20. 第13条(開設準備金)
  21. 第14条(環境改善費補助金)
  22. 第15条(環境改善費補助金の申請)
  23. 第16条(環境改善費補助金の決定)
  24. 第17条(保護者負担軽減費)
  25. 第18条(保護者負担軽減費の変更決定)
  26. 第19条(実績報告)
  27. 第20条(報告義務)
  28. 第21条(立入調査)
  29. 第22条(指定の取消し)
  30. 第23条(情報提供)
  31. 第24条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭保育室実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)