朝霞市家庭保育室実施要綱
昭和51年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年10月1日施行のものです。これまでに51回改正されています。全31条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、保護者の労働又は疾病等の事由により保育を必要とする事由に該当する児童を安全に保育する家庭保育室及び当該児童の保護者に対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、児童の健全な育成を図るとともに、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
条文の見出し
- 第1条 目的
- 第2条 定義
- 第2条の2 指定の要件
- 第3条 指定の申請
- 第4条 指定の決定
- 第4条の2 指定内容の変更
- 第4条の3 保育する児童
- 第4条の4 休止及び廃止
- 第4条の5 対象となる児童の要件
- 第5条 保育の委託
- 第6条 委託の決定
- 第6条の2 家庭状況の変更
- 第7条 委託の取消し
- 第8条 家庭保育委託解除届
- 第8条の2 一時保育の利用
- 第9条 補助金
- 第10条 補助金の申請
- 第11条 補助金の決定
- 第12条 補助金の変更申請及び決定
- 第13条 開設準備金
- 第14条 環境改善費補助金
- 第15条 環境改善費補助金の申請
- 第16条 環境改善費補助金の決定
- 第17条 保護者負担軽減費
- 第18条 保護者負担軽減費の変更決定
- 第19条 実績報告
- 第20条 報告義務
- 第21条 立入調査
- 第22条 指定の取消し
- 第23条 情報提供
- 第24条 その他
別表(別表第1(第2条の2関係)、別表第2(第9条関係)、別表第3(第17条関係))
条文
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の労働又は疾病等の事由により保育を必要とする事由に該当する児童を安全に保育する家庭保育室及び当該児童の保護者に対し、市の予算の範囲内で補助金を交付することにより、児童の健全な育成を図るとともに、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「家庭保育室」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設のうち、埼玉県内に所在し、かつ、次条に規定する要件を満たす施設をいう。
2 この要綱において「障害児」とは、次の各号に掲げるいずれかに該当する児童をいう。
(1) 特別児童扶養手当の支給を受けている児童
(2) 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている児童
(3) 病院、診療所又は保健所(以下「病院等」という。)の医師から、身体障害者障害程度等級表に規定する障害と同程度の障害を有すると診断された児童
(4) 病院等の医師から知的障害と診断され、又は児童相談所長から知的障害と判定された児童
(指定の要件)
第2条の2 家庭保育室は、次の各号に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 別表第1に掲げる基準を満たしていること。
(2) 認可外保育施設指導監督基準(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別添。以下同じ。)を満たす旨の証明書が交付されていること。
2 市内に所在する家庭保育室は、前項に掲げるもののほか、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に定める基準を満たし、かつ、本市から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援施設等に係る確認を受けていなければならない。
3 市外に所在する家庭保育室は、第1項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 施設が所在する市町村から家庭保育室の指定を受けていること。
(2) 子ども・子育て支援法施行規則第1条に定める基準を満たしていること。
(3) 所在する市町村から子ども・子育て支援法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援施設等に係る確認を受けていること。
(指定の申請)
第3条 家庭保育室の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭保育室指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 保育従事者に関する調書(様式第2号)
(2) 施設に関する調書(様式第3号)
(3) 職員名簿
(4) 保育従事者の資格証
(5) 職員の健康診断の結果の写し
(6) 施設の案内図及び平面図
(7) 利用児童に関する傷害保険及び賠償責任保険の保険会社との契約書類の写し
(8) 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し
2 申請者の運営する施設が市内に所在する場合は、前項に掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等確認書の写しを提出しなければならない。
3 申請者の運営する施設が朝霞市外に所在する場合は、第1項に掲げるもののほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 施設が所在する市区町村の長が交付した家庭保育室に指定する旨を証する書類の写し
(2) 施設が所在する市区町村の長が交付した子ども・子育て支援法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援施設等に係る確認を行った旨を証する書類の写し
(指定の決定)
第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその適否を審査し、家庭保育室指定決定通知書(様式第4号)又は家庭保育室指定却下通知書(様式第4号の2)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定を決定したときは、当該指定を決定した者(以下「指定事業者」という。)と指定家庭保育室契約書(様式第5号)により契約を締結するものとする。
(指定内容の変更)
第4条の2 指定事業者は、前条に規定する指定決定の内容に変更が生じた場合は、家庭保育室指定内容変更届出書(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(保育する児童)
第4条の3 指定事業者が保育する児童は、第6条の規定により委託決定となった児童とする。ただし、当該児童が定員に満たない場合は、第4条の5第1号から第3号までの全ての要件を満たし、かつ、常時特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用していない児童であって、保護者が次のいずれかの事由を有するものに対する保育(以下「一時保育」という。)を実施することができる。
(1) 保護者の月64時間未満の労働、同居の親族(長期間入院等している親族を含む。)の介護若しくは看護又は就学若しくは訓練の事由
(2) 保護者の病気、災害、冠婚葬祭等の緊急の事由
(3) 保護者のリフレッシュの事由
(休止及び廃止)
第4条の4 指定事業者は、家庭保育室を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の3か月前までに家庭保育室休止・廃止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(対象となる児童の要件)
第4条の5 この要綱による保育の対象となる児童は、市内に住民登録を有し、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。ただし、一時保育を利用する児童にあっては、第4号に規定する要件は要しないものとする。
(1) 年齢は0歳児(生後8週間以上)から2歳児(年齢は委託開始月の属する年度の4月1日時点の満年齢を基準とする。)までであること。
(2) 心身ともに健康であること。
(3) 保護者が市内に住民登録を有していること。
(4) 保護者が次のいずれかに掲げる保育の必要な事由を有していること。
(保育の委託)
第5条 保護者は、家庭保育室に児童の保育を委託しようとするときは、家庭保育委託申請書兼家庭保育室保護者負担軽減費補助金交付申請書(様式第8号)に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に規定する書類を添付し、指定事業者を通じて、市長に提出しなければならない。
(1) 前条第4号アに規定する場合 朝霞市保育の実施及び利用調整に関する規則(平成26年朝霞市規則第35号。以下「利用調整規則」という。)第6条第4項第1号に規定する事業所発行の就労証明書。ただし、自営の場合においては、個人事業の開業・廃業等届出書、確定申告書の写し等
(2) 前条第4号イに規定する場合 母子健康手帳の写し
(3) 前条第4号ウに規定する場合 利用調整規則第6条第4項4号に規定する診断書又は身体障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し若しくは療育手帳の写し
(4) 前条第4号エに規定する場合 利用調整規則第6条第4項第5号に規定する介護・看護状況申告書及び被介護者の診断書、身体障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し、療育手帳の写し又は介護保険認定結果通知の写し
(5) 前条第4号オに規定する場合 在学証明書又は入学許可書の写し、授業時間割等
(6) 前条第4号カに規定する場合 利用調整規則第6条第4項第7号に規定する求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書
(7) 前条第4号キに規定する場合 り災証明書
(8) 前条第4号ク又はケに規定する場合 市長が指定した書類
(9) 委託希望児童のきょうだいが次のいずれかに該当する施設に在籍又は支援を利用している場合 利用調整規則第6条第4項第10号に規定する保育室等在園証明書又はこれに準ずる書類
2 前項各号に定めるもののほか、市長は、必要な書類の提出を求めることができる。
(委託の決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、第4条の5に規定する児童であると認めたときは、速やかに家庭保育委託決定通知書兼家庭保育室保護者負担軽減費補助金交付決定通知書(様式第8号の2)により、保護者及び指定事業者にそれぞれ通知するものとする。
(家庭状況の変更)
第6条の2 家庭保育室に入室した後、児童の家庭状況に変更が生じた保護者は、利用調整規則第13条に規定する家庭状況変更届出書に必要書類を添えて速やかに指定事業者を通じて、市長に届け出なければならない。
(委託の取消し)
第7条 市長は、第6条に基づき委託決定をした児童が第4条の5に規定する児童に該当しない場合は、当該委託を取り消すものとする。
(家庭保育委託解除届)
第8条 保護者は、児童の保育の委託を中止しようとするときは、家庭保育委託解除届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(一時保育の利用)
第8条の2 保護者は、家庭保育室(市内に所在する施設に限る。)の一時保育を利用するときは、一時保育利用申請書(様式第9号の2)を当該家庭保育室に係る指定事業者に提出しなければならない。
(補助金)
第9条 市長は、第4条第2項の規定により契約を締結したときは、当該指定事業者に別表第2(朝霞市外に所在する家庭保育室については同表1の項及び6の項に限る。)に掲げる補助金を交付するものとする。
2 この事業費補助の規定は、家庭保育室の経営者及び同居親族の児童については適用しない。
(補助金の申請)
第10条 前条の規定による補助金の交付申請は、保育及び別表第2に規定する区分に係る事業を実施した月の翌月15日までに家庭保育室補助金申請書(様式第10号)及び次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に規定する書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 傷害保険若しくは賠償責任保険に加入し、又は調理担当職員の検便若しくは職員の健康診断を実施した場合 事業実施に係る領収証の写し
(2) 児童健康診断を実施した場合 事業実施に係る領収証。ただし、保護者が実施し、当該費用を指定事業者が立て替えた場合は、児童健康診断実施に係る領収書の写し及び当該費用を保護者が受領したことを証する書類
(3) 体験保育を実施した場合 体験保育を実施した記録及び体験保育の実施に要した費用が分かる書類
(4) 一時保育を実施した場合 一時保育利用申請書の写し及び一時保育利用実績表(様式第11号)
(補助金の決定)
第11条 市長は、前条の申請に基づき補助金の交付を決定したときは、家庭保育室補助金交付決定通知書(様式第12号)により通知するとともに、交付決定の日から30日以内に交付するものとする。
(補助金の変更申請及び決定)
第12条 前条の補助金の交付決定後の事情の変更により、申請内容を変更しようとする場合には、家庭保育室補助金変更交付申請書(様式第12号の2)に関連資料を添付のうえ、市長に速やかに提出するものとする。
2 市長は、前項に定める変更申請を受けたとき、又は市長が必要と認めるときは、その内容を審査し、適正と認められるときは交付額の変更を決定し、家庭保育室補助金変更交付決定書(様式第12号の3)により家庭保育室に通知するとともに、速やかに補助金の追加交付及び返還請求を行うものとする。
(開設準備金)
第13条 市長は、市内に新たに家庭保育室を開設しようとする者に対し、家庭保育室開設準備金(以下「開設準備金」という。)を交付することができる。なお、開設準備金の対象経費は、家庭保育室の新たな開設に要する備品購入費用とする。
2 開設準備金の額は、1施設50,000円に、定員児童1人につき10,000円を加えた額とする。
3 開設準備金の申請は、家庭保育室開設準備金交付申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の申請に基づき開設準備金の交付を決定したときは、家庭保育室開設準備金交付決定書(様式第14号)により通知するものとする。
(環境改善費補助金)
第14条 市長は、指定事業者(市内に施設を有する者に限る。)に対し、家庭保育室環境改善費補助金(以下「環境改善費補助金」という。)を交付することができる。なお、環境改善費補助金の対象経費は、家庭保育室の施設改修工事及び備品購入に係る費用とする。
2 環境改善費補助金の額は、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 施設改修工事 施設改修工事に係る費用に2分の1を乗じて得た額(限度額500,000円)
(2) 備品購入 備品購入に係る費用に2分の1を乗じて得た額(限度額300,000円)
(環境改善費補助金の申請)
第15条 前条の補助金の申請は、家庭保育室環境改善費交付申請書(様式第16号)に添付書類を添えて市長に提出するものとする。
(環境改善費補助金の決定)
第16条 市長は、前条の申請に基づき補助金を決定したときは、家庭保育室環境改善費交付決定通知書(様式第17号)により通知するとともに、決定月の翌月までに交付するものとする。
(保護者負担軽減費)
第17条 市長は、第6条の規定により委託決定をした児童の保護者に、家庭保育室保護者負担軽減費補助金(以下「保護者負担軽減費」という。)を、指定事業者を通じて保護者に交付することができる。なお、保護者負担軽減費の補助対象経費は、家庭保育室保育料(延長保育料を除く。)及び給食費とする。
2 保護者負担軽減費の交付対象期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に規定する期間とする。
(1) 第4条の5第4号ア、ウ又はエ、カからケまでのいずれかに規定する場合 当該事由を有している期間
(2) 第4条の5第4号イに規定する場合 出産予定日が属する月から起算して2月前(多胎妊娠にあっては4月前)の月の初日から出産予定日又は出産日のいずれか遅い日が属する月から起算して2月後の月の末日までの期間。ただし、妊娠に係る体調不良により児童の保育が困難な場合にあっては、この限りでない。
(3) 第4条の5第4号カに規定する場合 家庭保育室の利用開始日(既に家庭保育室を利用を開始している場合で、当該家庭保育室の利用の開始後に失業し、新たに求職活動を開始した者にあっては、当該求職活動の開始日)から90日を経過する日が属する月の末日までの期間
(4) 第4条の5第4号コに規定する場合 家庭保育室を卒園するまでの期間。ただし、現に家庭保育室に在籍する児童が当該保護者の出産時に0歳児クラスに在籍している場合は当該保護者の出産によって出生した児童(以下「出生児童」という。)が1歳に達する日の属する年度の翌年度の4月末日までの期間
(5) 第4条の5第4号サに規定する場合 市長が指定した期間
3 保護者負担軽減費の額は、別表第3に定める額とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、当該各号に定める方法により算出した額とする。
(1) 生活保護世帯等(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。以下同じ。)又は市民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)が入室する家庭保育室の保育料が11,000円を下回る場合 当該家庭保育室保育料(1,000円未満切捨て)
(2) 生活保護世帯等以外の世帯が入室している家庭保育室の保育料が月額53,700円を下回る場合 当該家庭保育室保育料と朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号)別表中保育標準時間の欄に規定する利用者負担の月額との差額(1,000円未満切捨て)。ただし、算出した額が7,000円以下の場合は7,000円
4 保護者負担軽減費の申請は、第5条に規定する家庭保育委託申請書兼家庭保育室保護者負担軽減費補助金交付申請書に必要な書類を添付し、市長に提出することにより行う。
5 保護者負担軽減費の決定は、第6条に規定する家庭保育委託決定通知書兼家庭保育室保護者負担軽減費補助金交付決定通知書の通知により行う。
6 保護者負担軽減費の請求は、保護者の同意に基づき指定事業者が第10条に規定する家庭保育室補助金申請書により行う。
7 市長は、児童の属する世帯の保護者負担軽減費を決定するために第4項に規定する必要な書類の提出がなく、階層区分の認定をすることができないときは、別表第3に規定する市町村民税額が最高額の階層区分に属するものと推定して、保護者負担軽減費を決定することができる。
(保護者負担軽減費の変更決定)
第18条 市長は、児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該世帯の階層区分の認定を変更し、保護者負担軽減費を変更することができる。
(1) 世帯構成に変更があったとき。
(2) 生活保護法による被保護世帯となったとき又は被保護世帯でなくなったとき。
(3) 前条第7項の規定により階層区分の認定を行う場合において、別表第3に規定する世帯の階層区分が確定したとき。
(4) 別表第3に規定する市町村民税額が更正されたとき又は変更があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項に掲げる変更を決定したときは、家庭保育室保護者負担軽減費変更決定通知書(様式第17号)にて、すみやかに保護者に通知するものとする。
(実績報告)
第19条 指定事業者は、当該年度の事業実績について家庭保育室補助金実績報告書(様式第18号)に決算書を添えて翌年度の6月30日までに報告しなければならない。
(報告義務)
第20条 指定事業者は、保育の実施を中止するときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 指定事業者は、市長から必要な報告を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(立入調査)
第21条 市長は、指定事業者の同意に基づき家庭保育室に市職員を立ち入らせ、当該施設の運営状況等について調査することができる。なお、調査に当たっては家庭保育室立入調査表(様式第19号)に基づいて行うものとする。
2 前項に規定する調査の結果、改善を要すると認められる場合は、当該指定事業者に対して、必要な指導をするものとする。
3 前項の指導を受けた指定事業者は、速やかに指導事項に対して改善を行い、改善状況報告書(様式第20号)を市長に提出するものとする。
(指定の取消し)
第22条 市長は、指定事業者が保育の実施に当たり、不適正な保育を実施していると認めたとき、また、前条の立入調査実施後における指導及び改善勧告をしても、改善されずに当該施設の運営の継続が児童の福祉を著しく害する場合には、第4条に規定する指定の決定を取り消すことができる。なお、指定の取消しについては、家庭保育室指定取消決定書(様式第21号)にて、指定事業者に通知するものとする。
2 前項の規定による指定の取消しが行われた場合において、当該家庭保育室を利用している保護者の保育料の負担が著しく大きくなると市長が認めたときは、1月分の家庭保育室補助金相当額を指定取消しの翌月より2月間に限り保護者に支給することができる。
(情報提供)
第23条 市長は、第21条に基づく立入調査の結果等について、児童の福祉のため必要と認める事項をとりまとめ、窓口等にて情報提供を行うものとする。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
別表
別表第1(第2条の2関係)
| 項 | 区分 | 家庭保育室の指定基準 |
| 1 | 設備 | 1 児童の保育を行う部屋(以下「保育室」という。)は、原則として1階に設けること。 2 保育室の面積は、児童1人当たり3.3m2以上であること。 3 屋外遊び場として適当な場所が敷地内又は付近にあること。 4 衛生的な給食設備、安全な便所等の設備を有すること。 5 定期的に消火設備その他の非常災害に際して必要な設備の点検及び避難訓練が行われていること。 |
| 2 | 保育従事者の資格及び数 | 1 保育従事者は、保育士、看護師又は准看護師の資格を有し健康で児童の保育に専念できる者又はそれ以外の者で育児の経験を有し市長が適任と認めた者とする。ただし、1施設について2人以上とする。 2 保育従事者1人につき保育できる児童の数は、0歳児については3人以内、1歳児及び2歳児については6人以内とする。 3 保育従事者の有資格者(保育士、看護師又は准看護師をいう。)の数は、保育従事者の必要数の3分の1以上(小数点1桁以下切上げ)とする。 4 保育に当たり、保護者との契約を誠実に履行できる資質及び能力を備えていること。 |
| 3 | その他 | 1 家庭保育室は家庭保育室の定める休室日を除いて毎日保育を実施すること。 2 保育時間は原則として1日11時間とする。ただし、状況に応じて保護者と協議の上、伸縮することができる。 3 保育料は、保育所運営費国庫負担金の保育単価を超えないものとする。 4 家庭保育室は、傷害保険及び賠償責任保険に加入しなければならない。 |
別表第2(第9条関係)
| 項 | 区分 | 対象経費 | 基準額 |
| 1 | 家庭保育室運営費 | 家庭保育室に入室している児童(1月の半数を超える間在籍している児童に限る。)の保育に要する費用 | 0歳児1人につき15,750円(月額)、1歳児以上1人につき10,400円(月額)。ただし、埼玉県家庭保育室運営費補助金の補助対象となる施設については、0歳児1人につき25,000円(月額)、1歳児以上1人につき15,000円(月額) |
| 2 | 傷害保険加入費 | 指定事業者が加入した傷害保険に要する経費 | 1施設につき17,300円(年額) |
| 3 | 賠償責任保険加入費 | 指定事業者が加入した賠償責任保険に要する経費 | 1施設につき8,100円(年額) |
| 4 | 調理担当職員検便費 | 調理担当職員の腸内細菌培養検査に要する経費 | 調理担当職員1人につき500円(月額) |
| 5 | 職員健康診断費 | 指定事業者が実施した労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定める健康診断に要する経費(家庭保育室に週5日以上及び週18時間以上勤務し、かつ、4箇月以上継続勤務する者に限る。) | 35歳未満の職員1人につき2,500円(年額)、35歳以上の職員1人につき7,300円(年額) |
| 6 | 児童健康診断費 | 指定事業者が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に準じて実施した(保護者が実施し、当該費用を指定事業者が立て替えた場合を含む。)児童の健康診断に要する経費 | 児童1人につき2,500円 |
| 7 | 体験保育費 | 障害児保育実施判定のための体験保育における経費 | 当該障害児1人につき日額9,500円(給食費を含む。) |
| 8 | 一時保育費 | 月64時間未満の就労又は常時特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育施設を利用していない児童の保護者の病気、看護、災害、冠婚葬祭等の緊急の事由若しくはリフレッシュを事由に保育に要する経費 | 児童1人につき30分200円(上限53,000円(月額))。ただし、保護者から徴収する利用料は補助額を差し引いて定めるものとする。 |
| 9 | 施設費 | 保育の実施に要する経費 | 1施設につき20,000円(月額) |
| 10 | 児童割 | 1月の半数を超える間在籍している児童1人につき3,000円(月額) | |
| 11 | 職員処遇改善費(例月) | 保育の実施に要する経費。ただし、別表第1の2の項に規定する保育従事者の数の範囲とする。 | 保育者1人につき月額10,000円 |
| 12 | 夏季職員処遇改善費(6月) | 6月1日に引き続き1か月以上在籍している保育従事者1人につき15,000円 | |
| 13 | 冬季職員処遇改善費(11月) | 11月1日に引き続き1か月以上在籍している保育従事者1人につき30,000円 | |
| 14 | 障害児保育費 | 障害児の保育に要する経費(障害児担当保育従事者を配置した場合に限る。) | 障害児1人につき月額8,200円 |
| 15 | 運営安定調整費 | 児童数の減少による、運営に要する費用負担 | 4月から6月までの3か月間において、在籍している児童数が前年度3月在籍児童数より減少している場合、減員1人につき8,750円 |
備考 1の項から7の項までの対象経費に係る実支出額が基準額を下回った場合は実支出額を基準額とする。
別表第3(第17条関係)
| 階層区分 | 世帯及び税区分 | 補助額 (千円未満切捨て) | 2子以上の補助額 (千円未満切捨て) |
| A | 生活保護世帯等 | 11,000 | 11,000 |
| B | 市民税非課税世帯 | 11,000 | 11,000 |
| C1 | 均等割額のみ | 47,000 | 50,000 |
| C2 | 所得割課税額が2,200円未満 | 46,000 | 50,000 |
| C3 | 所得割課税額が2,200円以上4,400円未満 | 45,000 | 49,000 |
| C4 | 所得割課税額が4,400円以上6,600円未満 | 45,000 | 49,000 |
| C5 | 所得割課税額が6,600円以上21,000円未満 | 43,000 | 48,000 |
| C6 | 所得割課税額が21,000円以上39,000円未満 | 41,000 | 47,000 |
| C7 | 所得割課税額が39,000円以上75,000円未満 | 37,000 | 45,000 |
| C8 | 所得割課税額が75,000円以上111,000円未満 | 32,000 | 43,000 |
| C9 | 所得割課税額が111,000円以上147,000円未満 | 26,000 | 40,000 |
| C10 | 所得割課税額が147,000円以上183,000円未満 | 20,000 | 36,000 |
| C11 | 所得割課税額が183,000円以上219,000円未満 | 15,000 | 34,000 |
| C12 | 所得割課税額が219,000円以上246,000円未満 | 11,000 | 32,000 |
| C13 | 所得割課税額が246,000円以上264,000円未満 | 7,000 | 30,000 |
| C14 | 所得割課税額が264,000円以上282,000円未満 | 7,000 | 29,000 |
| C15 | 所得割課税額が282,000円以上318,000円未満 | 7,000 | 29,000 |
| C16 | 所得割課税額が318,000円以上360,000円未満 | 7,000 | 28,000 |
| C17 | 所得割課税額が360,000円以上410,000円未満 | 7,000 | 28,000 |
| C18 | 所得割課税額が410,000円以上460,000円未満 | 7,000 | 27,000 |
| C19 | 所得割課税額が460,000円以上510,000円未満 | 7,000 | 27,000 |
| C20 | 所得割課税額が510,000円以上 | 7,000 | 26,000 |
備考
1 当該年度の4月分から8月分までの補助額にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの補助額にあっては当該年度分の市民税の額に基づき算定するものとする。
2 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7から第314条の9まで並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
3 前年度(4月分から8月分までの利用者負担の額にあっては、前々年度)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有した者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。)の所得割課税額は、当該日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した者の例により算定するものとする。
4 この表において「均等割額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
5 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割課税額又は均等割額から控除して得た額を所得割課税額又は均等割額とする。
6 同一世帯の2人以上の小学校就学前の子どもが同時に次のいずれかに該当する場合における補助額は、第2子以後1人につき「2子以上の補助額」を補助する。
(1) 家庭保育室に在籍していること。
(2) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所に在籍していること。
(3) 企業主導型保育施設に在籍していること。
(4) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でない施設に在籍していること。
(5) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍していること。
(6) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援を利用していること。
(7) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍していること。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第4号の2(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条の2関係)
様式第7号(第4条の4関係)
様式第8号(第5条関係)
様式第8号の2(第6条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第9号の2(第8条の2関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第12号の2(第12条関係)
様式第12号の3(第12条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第13条関係)
様式第15号(第15条関係)
様式第16号(第16条関係)
様式第17号(第17条関係)
様式第18号(第19条関係)
様式第19号(第21条関係)
様式第20号(第21条関係)
様式第21号(第22条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年9月30日要綱第84号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市家庭保育室実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)