朝霞市の要綱「朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱」(平成23年11月7日) 全8条のうち2番目

朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱 第2条(定義)

条文

この要綱において、保育園保育料(以下「保育料」という。)とは朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)第3条に規定する利用者負担の額をいうほか、用語の意義は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び条例において使用する用語の例による。

市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、保育園保育料の滞納対策の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(督促等)
  4. 第4条(納付誓約等)
  5. 第5条(滞納処分)
  6. 第6条(保育料徴収吏員)
  7. 第7条(欠損処分)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)