朝霞市の要綱「朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱」(平成23年11月7日) 全8条のうち2番目
朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、保育園保育料(以下「保育料」という。)とは朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)第3条に規定する利用者負担の額をいうほか、用語の意義は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び条例において使用する用語の例による。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、保育園保育料の滞納対策の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)