朝霞市の要綱「朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱」(平成23年11月7日) 全8条のうち4番目
朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱 第4条(納付誓約等)
条文
市長は、所得の減少等により保育料の納付が困難であると認められる者に対しては、納付誓約書(様式第2号)を提出させ、分割納付を認めることができる。
2 市長は、前条に規定する催告等によっても、なお保育料を納付しない者に対して納付誓約書の提出を求めることができる。
3 市長は、納付誓約書のとおり履行されなかったときは、分納不履行通知書(様式第3号)を納付誓約者に送付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、保育園保育料の滞納対策の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)