朝霞市の要綱「朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱」(平成23年11月7日) 全8条のうち6番目
朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱 第6条(保育料徴収吏員)
条文
前条の規定により滞納処分を執行する場合においては、地方税の滞納処分の例として次に掲げる事務に係る地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市長の権限を地方自治法第153条第1項の規定により、保育園運営事務に従事する職員(以下「保育料徴収吏員」という。)に委任するものとする。
(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者の居住等の捜索に関すること。
2 保育料徴収吏員は、前項各号の事務を行うときは、保育料徴収吏員証(様式第4号)を携行し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、保育園保育料の滞納対策の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)