朝霞市の要綱「朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱」(平成23年11月7日) 全8条のうち7番目
朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱 第7条(欠損処分)
条文
規則第25条に規定する欠損処分ができる理由は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 納付義務者が生活保護を受給することとなったとき。
(2) 納付義務者の居所が不明となったとき。
(3) その他市長が納付困難と認めるとき。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、保育園保育料の滞納対策の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)