朝霞市の要綱「朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱」(平成23年11月7日) 全8条のうち3番目
朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱 第3条(督促等)
条文
納付期限までに保育料が納付されないときは、朝霞市会計規則(昭和42年朝霞市規則第4号。以下「規則」という。)第24条の規定により督促状(様式第1号)を納付義務者に送付するものとする。
2 前項に規定する保育料督促状の送付によっても、なお保育料を納付しない者に対しては納付勧奨のため、次の各号に掲げるところにより催告を行う。
(1) 文書による催告
(2) 電話による催告
(3) 臨戸訪問による催告
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、保育園保育料の滞納対策の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)