朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱
平成23年11月7日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年12月15日施行のものです。これまでに7回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、保育園保育料の滞納対策の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育園保育料の滞納対策の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、保育園保育料(以下「保育料」という。)とは朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号。以下「条例」という。)第3条に規定する利用者負担の額をいうほか、用語の意義は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び条例において使用する用語の例による。
(督促等)
第3条 納付期限までに保育料が納付されないときは、朝霞市会計規則(昭和42年朝霞市規則第4号。以下「規則」という。)第24条の規定により督促状(様式第1号)を納付義務者に送付するものとする。
2 前項に規定する保育料督促状の送付によっても、なお保育料を納付しない者に対しては納付勧奨のため、次の各号に掲げるところにより催告を行う。
(1) 文書による催告
(2) 電話による催告
(3) 臨戸訪問による催告
(納付誓約等)
第4条 市長は、所得の減少等により保育料の納付が困難であると認められる者に対しては、納付誓約書(様式第2号)を提出させ、分割納付を認めることができる。
2 市長は、前条に規定する催告等によっても、なお保育料を納付しない者に対して納付誓約書の提出を求めることができる。
3 市長は、納付誓約書のとおり履行されなかったときは、分納不履行通知書(様式第3号)を納付誓約者に送付するものとする。
(滞納処分)
第5条 市長は、保育料を納付しない者があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項及び子ども・子育て支援法附則第6条第6項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(保育料徴収吏員)
第6条 前条の規定により滞納処分を執行する場合においては、地方税の滞納処分の例として次に掲げる事務に係る地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市長の権限を地方自治法第153条第1項の規定により、保育園運営事務に従事する職員(以下「保育料徴収吏員」という。)に委任するものとする。
(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者の居住等の捜索に関すること。
2 保育料徴収吏員は、前項各号の事務を行うときは、保育料徴収吏員証(様式第4号)を携行し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(欠損処分)
第7条 規則第25条に規定する欠損処分ができる理由は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 納付義務者が生活保護を受給することとなったとき。
(2) 納付義務者の居所が不明となったとき。
(3) その他市長が納付困難と認めるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月12日要綱第92号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園保育料滞納対策実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)