朝霞市の要綱「朝霞市養育支援訪問事業実施要綱」(平成23年7月1日) 全17条のうち13番目
朝霞市養育支援訪問事業実施要綱 第13条(支援事業の評価)
条文
市長は、支援事業に係る評価を要対協で行わせ、評価の結果必要があると認めたときは、第7条の支援計画の変更その他適切な措置を講ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により措置を講ずることを決定したときは、朝霞市養育支援訪問事業利用承認変更通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する児童の養育が特に必要であると判断した家庭(以下「支援対象家庭」という。)に対し、保健師、助産師、保育士及びホームヘルパー(以下「支援員」という。)がその居宅を訪問し、育児及び家事並びに養育に関する指導、助言等を行うこと(以下「支援事業」という。)により、当該支援対象家庭の適切な養育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:養育支援訪問事業
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市養育支援訪問事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)