朝霞市の要綱「朝霞市養育支援訪問事業実施要綱」(平成23年7月1日) 全17条のうち8番目

朝霞市養育支援訪問事業実施要綱 第8条(養育支援の協議)

条文

市長は、支援事業の実施に当たっては、前条の調査の結果に基づき、中核機関に、養育の支援の必要性等について協議させるものとする。ただし、市長が特別に認めるときは、協議を行わないで、支援事業を実施することができる。

2 中核機関は、前項の規定に基づき、支援の必要性の有無、支援を必要と判断した場合の当該利用者に係る支援計画案その他必要な事項について協議する。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する児童の養育が特に必要であると判断した家庭(以下「支援対象家庭」という。)に対し、保健師、助産師、保育士及びホームヘルパー(以下「支援員」という。)がその居宅を訪問し、育児及び家事並びに養育に関する指導、助言等を行うこと(以下「支援事業」という。)により、当該支援対象家庭の適切な養育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市養育支援訪問事業実施要綱の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(支援対象家庭)
  3. 第3条(支援内容)
  4. 第4条(訪問時間)
  5. 第5条(支援期間)
  6. 第6条(中核機関)
  7. 第7条(支援計画の作成)
  8. 第8条(養育支援の協議)
  9. 第9条(支援の確認等)
  10. 第10条(支援の取消し)
  11. 第11条(支援の辞退)
  12. 第12条(費用)
  13. 第13条(支援事業の評価)
  14. 第14条(実績報告)
  15. 第15条(守秘義務等)
  16. 第16条(関係機関との連携)
  17. 第17条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市養育支援訪問事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)