朝霞市の要綱「朝霞市養育支援訪問事業実施要綱」(平成23年7月1日) 全17条のうち2番目
朝霞市養育支援訪問事業実施要綱 第2条(支援対象家庭)
条文
支援対象家庭は、児童を養育する者(以下「養育者」という。)が本市に居住している家庭であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童の復帰した後の家庭
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に支援が必要と認める家庭
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する児童の養育が特に必要であると判断した家庭(以下「支援対象家庭」という。)に対し、保健師、助産師、保育士及びホームヘルパー(以下「支援員」という。)がその居宅を訪問し、育児及び家事並びに養育に関する指導、助言等を行うこと(以下「支援事業」という。)により、当該支援対象家庭の適切な養育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:養育支援訪問事業
全17条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市養育支援訪問事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)