朝霞市の要綱「朝霞市養育支援訪問事業実施要綱」(平成23年7月1日) 全17条のうち9番目
朝霞市養育支援訪問事業実施要綱 第9条(支援の確認等)
条文
市長は、第7条に規定する朝霞市養育支援訪問事業支援計画を作成した支援対象家庭に対し、朝霞市養育支援訪問事業支援計画通知書(様式第3号)により当該支援計画の内容を通知し、朝霞市養育支援訪問事業利用同意書(様式第4号)により当該支援事業の利用を確認するものとする。
2 市長は、前項の規定により支援事業の利用を同意した当該支援対象家庭に対し、支援事業を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する児童の養育が特に必要であると判断した家庭(以下「支援対象家庭」という。)に対し、保健師、助産師、保育士及びホームヘルパー(以下「支援員」という。)がその居宅を訪問し、育児及び家事並びに養育に関する指導、助言等を行うこと(以下「支援事業」という。)により、当該支援対象家庭の適切な養育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:養育支援訪問事業
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市養育支援訪問事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)