朝霞市養育支援訪問事業実施要綱

平成23年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全17条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する児童の養育が特に必要であると判断した家庭(以下「支援対象家庭」という。)に対し、保健師、助産師、保育士及びホームヘルパー(以下「支援員」という。)がその居宅を訪問し、育児及び家事並びに養育に関する指導、助言等を行うこと(以下「支援事業」という。)により、当該支援対象家庭の適切な養育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(支援対象家庭)、第3条(支援内容)、第5条(支援期間)、第12条(費用)

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条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 支援対象家庭
  3. 第3条 支援内容
  4. 第4条 訪問時間
  5. 第5条 支援期間
  6. 第6条 中核機関
  7. 第7条 支援計画の作成
  8. 第8条 養育支援の協議
  9. 第9条 支援の確認等
  10. 第10条 支援の取消し
  11. 第11条 支援の辞退
  12. 第12条 費用
  13. 第13条 支援事業の評価
  14. 第14条 実績報告
  15. 第15条 守秘義務等
  16. 第16条 関係機関との連携
  17. 第17条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する児童の養育が特に必要であると判断した家庭(以下「支援対象家庭」という。)に対し、保健師、助産師、保育士及びホームヘルパー(以下「支援員」という。)がその居宅を訪問し、育児及び家事並びに養育に関する指導、助言等を行うこと(以下「支援事業」という。)により、当該支援対象家庭の適切な養育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象家庭)

第2条 支援対象家庭は、児童を養育する者(以下「養育者」という。)が本市に居住している家庭であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

 (2) 出産後間もない養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

 (3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

 (4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童の復帰した後の家庭

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に支援が必要と認める家庭

(支援内容)

第3条 市長は、前条の規定による支援対象家庭に、支援員を派遣し、次に掲げるもののうち、当該支援対象家庭に必要と認められる支援事業を行うものとする。

 (1) 保護者の心身の健康に関する相談又は指導

 (2) 児童の養育に関する相談、指導又は援助

 (3) 育児及び家事等の援助

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(訪問時間)

第4条 支援員の訪問時間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

 (1) 保育士及びホームヘルパー 1日につき2時間以内とする。

 (2) 保健師及び助産師 1日につき4時間以内とする。

(支援期間)

第5条 支援事業の実施期間は、6月以内とする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、6月を超えない期間でその期間を更新することができる。

(中核機関)

第6条 支援事業実施に伴う支援の進行管理や支援対象家庭に対する他の支援との連絡調整を行う中核機関は、朝霞市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年朝霞市要綱)に定める朝霞市要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)とする。

(支援計画の作成)

第7条 市長は、必要に応じて関係機関から支援対象家庭の情報収集等を行い、朝霞市養育支援訪問事業情報集約に関する調書(様式第1号)により当該支援対象家庭の状況を把握し、第3条の支援が必要であると認めるときは、その内容を決定し、朝霞市養育支援訪問事業支援計画(様式第2号)を作成するものとする。

(養育支援の協議)

第8条 市長は、支援事業の実施に当たっては、前条の調査の結果に基づき、中核機関に、養育の支援の必要性等について協議させるものとする。ただし、市長が特別に認めるときは、協議を行わないで、支援事業を実施することができる。

2 中核機関は、前項の規定に基づき、支援の必要性の有無、支援を必要と判断した場合の当該利用者に係る支援計画案その他必要な事項について協議する。

(支援の確認等)

第9条 市長は、第7条に規定する朝霞市養育支援訪問事業支援計画を作成した支援対象家庭に対し、朝霞市養育支援訪問事業支援計画通知書(様式第3号)により当該支援計画の内容を通知し、朝霞市養育支援訪問事業利用同意書(様式第4号)により当該支援事業の利用を確認するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援事業の利用を同意した当該支援対象家庭に対し、支援事業を行うものとする。

(支援の取消し)

第10条 市長は、支援対象家庭が第2条の規定に該当しなくなったと認めるときは、当該支援対象家庭に対する支援事業を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支援を取り消したときは、朝霞市養育支援訪問事業利用取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(支援の辞退)

第11条 朝霞市養育支援訪問事業利用同意書により当該支援事業の利用を同意した者は、自己の都合により支援を辞退しようとするときは、朝霞市養育支援訪問事業利用辞退届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(費用)

第12条 支援事業の利用に係る費用は、無料とする。

(支援事業の評価)

第13条 市長は、支援事業に係る評価を要対協で行わせ、評価の結果必要があると認めたときは、第7条の支援計画の変更その他適切な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により措置を講ずることを決定したときは、朝霞市養育支援訪問事業利用承認変更通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第14条 支援員は、毎月の支援事業の実績を朝霞市養育支援訪問事業実績報告書(様式第8号)及び朝霞市養育支援訪問事業訪問記録票(様式第9号)に記入の上、月末までに市長に報告しなければならない。

(守秘義務等)

第15条 支援員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、支援事業に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は支援事業に関する業務以外に使用してはならない。支援者が職務を退いた後においても、同様とする。

2 支援員は、児童の養育及び児童福祉に関する知識と理解を有するとともに、知識、技術等の向上に努めなければならない。

(関係機関との連携)

第16条 市長は、支援事業が円滑かつ効果的に実施することができるよう、関係機関等との連携の充実及び強化に努めるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月31日要綱第42号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市養育支援訪問事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)