朝霞市の要綱「朝霞市産後ケア事業実施要綱」(平成29年9月6日要綱第216号) 全10条のうち2番目
朝霞市産後ケア事業実施要綱 第2条(対象者)
条文
事業を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する産婦(出産日以後1年未満の者に限る。)及びその乳児であって、家族等から十分な育児等の援助が受けられない状況にあり、支援を必要とするもの(医療行為の必要な者は除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が事業を実施する必要があると認めた者
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、出産直後に休養やケアが必要な産婦に対し、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援や休養の機会を提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定める。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市産後ケア事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)