朝霞市の要綱「朝霞市産後ケア事業実施要綱」(平成29年9月6日要綱第216号) 全10条のうち7番目
朝霞市産後ケア事業実施要綱 第7条(利用の取消し)
条文
利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用承認を受けたサービスの利用を取りやめるときは、市長に申し出なければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。
(2) 利用者が第2条の要件に該当しなくなったとき。
(3) 前項の規定による申出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
3 市長は、前項の規定により利用承認を取り消したときは、朝霞市産後ケア事業利用取消通知書(様式第5号)により、利用者に通知するとともに、事業者等にその旨を通知する。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、出産直後に休養やケアが必要な産婦に対し、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援や休養の機会を提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり必要な事項を定める。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市産後ケア事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)